○田上町プロジェクトチーム設置規程
昭和49年4月15日
規程第3号
(設置)
第1条 田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)第3条の2の規定に基づき、2課以上に関係する事務のうち、重要な調査及び計画の策定又は町政振興の基本的な計画の策定を行うため、必要に応じプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所属)
第2条 チームは、副町長に直属する。
(設置期間)
第3条 チームの設置期間は、1年以内とする。
(職員)
第4条 チームに総括者及び職員を置き、各課及び局の職員の中から町長が任命する。
2 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を掌理し、配属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けてチームの事務を処理する。
(事務)
第5条 チームの名称、事務の範囲及び設置期間は、設置の都度町長が定める。
(勤務)
第6条 総括者及び職員は、現職を保有したままチームの職務に従事する。
(庶務)
第7条 チームの庶務及び予算は、町長の指定する課又は局が所管する。
(報告及びチームの廃止)
第8条 副町長は、チームに与えられた事務を終了したときは、調査報告書又は計画書を町長に提出しなければならない。
2 前項の提出をもって、チームは廃止されるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規程第7号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。