○田上町行政組織規則

昭和42年11月20日

規則第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の補助機関の業務機構及び業務分掌並びに職務権限(以下「機構、分掌、権限」という。)を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に定めるとおりとする。

(1) 機構とは、行政目的を達成するために形成される形態をいう。

(2) 分掌とは、行政目的を達成するために機構を構成する各部門に有機的な関連をもって与えられる一定の業務の性質と範囲をいう。

(3) 権限とは、与えられた範囲内の行政上の職務を定められた方法で処理できるための特定職位の行為の限界をいう。

(4) 職位とは、機構を構成する組織単位の長を総称する。

(5) 諸関係とは、町庁組織運営上各部門相互間の協調協力についての責任と権限について特に重要であると思われる事項について示したものである。

(6) 直上位者とは、副町長の場合は町長を、課長は副町長を、参事、課長補佐又は室長は課長を、副参事、係長、主査は参事、課長補佐又は室長を、主任は副参事、係長、主査を、一般職員は主任又は係長、主査をいう。

(7) 直下位者とは、副町長の場合は各課長を、課長は参事、課長補佐又は室長を、参事、課長補佐又は室長は副参事、係長、主査を、副参事、係長、主査は主任を、主任又は係長、主査は一般職員をいう。

(8) 専決とは、町長権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。

(9) 代決とは、町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

第2章 組織

(機構)

第3条 田上町課設置条例(昭和39年田上村条例第80号)に規定する課に、それぞれ次の係等を置く。

(1) 総務課 庶務防災係、政策推進室、政策推進係、財政係

(2) 地域整備課 施設整備係、下水道係、水道係

(3) 産業振興課 商工観光係、農林係

(4) 町民課 税務係、住民係、保険係

(5) 保健福祉課 保健係、福祉係、訪問看護係

(機構の特例)

第3条の2 町政振興のため、別に定めるところによりプロジェクトチームを置くことができる。

(会計課の設置)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。

2 会計課の事務を分担処理させるため、出納係を置く。

(組織単位の長)

第5条 組織単位の名称を次のとおりとし、課、室及び係にそれぞれ課長、室長及び係長を置く。

(1) 各課の長を課長という。

(2) 各室の長を室長という。

(3) 各係の長を係長という。

(補助職)

第6条 各組織単位の長の職務を全般的に補佐するものとして、その必要ある業務を担当する組織単位に補助職を置く。

2 課長を補佐するものを置き、その者の名称を参事又は課長補佐という。

3 各係の単位においてその係に所属する職員が多数の場合又は地域的に広汎な場合、その係の業務内容が多種多様にわたる場合若しくは施設の運営管理上等その係長の業務を分担し補助する者が必要であると認められる場合に、所長、保健師長、主査又は主任を置くことができる。

(心得職)

第7条 各組織単位の長に適任者がない場合は、それに準ずる者を心得として置くことができる。

(職位以外の職及び職務)

第8条 前3条に規定する職位以外の職及び職務は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、数課に関連する業務を処理するため主幹を置くことができる。

3 主幹の業務の範囲及び権限その他必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 業務執行の原則

(執行の原則)

第9条 本町のすべての業務は、次の原則に従って執行されなければならない。

(1) (指令系統の統一)指令系統は、常に統一を保ち、いやしくもこれを乱すことがあってはならない。

(2) (監督者)同一職位に命令し、又は指示すべき直接の監督者は1人でなければならない。

(3) (分掌の限界)分掌の運用に当たっては、その限界を厳格に守り、業務に重複や間隙を生じさせてはならない。

(4) (協調)業務の執行に当たっては、関係部門と十分に協調し、意思の交流を図らなければならない。

(執行の規制)

第10条 この規則の定めるところにより業務を執行するには、各組織単位で行う計画及び実施は本町行政組織体としてあらかじめ示された基本的計画若しくは方針を斟酌し、その範囲内においてのみ立案されなければならず、各組織単位はその基本的計画若しくは方針の枠内においてのみ実施しなければならない。

第4章 業務分掌

(分掌事項)

第11条 町長権限に属する業務の分掌事項は、原則として最下部の業務執行の組織単位ごとに規定するものとし、別表第2のとおり大別して所管させる。

(分掌の留意)

第12条 第9条第3号及び前条の規定は、同一部門内に属する各係が業務を執行するに当たって互に関与することを禁止するものと解釈してはならない。

第5章 職務権限

(権限行使の原則)

第13条 権限は、次の原則に従って行使されなければならない。

(1) (行使者)権限は、原則として、その職位の者が自ら行使するものとする。

(2) (直下位者に対する責任)職位の権限事項は、その該当する直上位者の権限を分担補佐するものであるからこの章に定める直下位者の権限の行使については、その結果に対する全般的責任を免がれるものではない。

(3) (基準等の遵守)権限行使については、あらかじめ手続が定められ、又は指示された方針若しくは基準がある場合は、これに従わなければならない。

(4) (説明義務)この章により権限を定められた各職位のものは、その権限を行使するに当たって、やり方及び範囲についてどう考えるかを直上位者に対し説明する義務を負う。

(5) (執行者名)この章の定めるところにより業務を執行する際は、あくまでも町長を補佐するものであるから、町部局外に対する行為は、原則として町長名をもって行うものとする。

(6) 会計管理者の職務権限に属する事項について別に告示された委任事項については、委任を受けたものの名により行うものとし、告示されない事項については、会計管理者名をもって行うものとする。

(7) (責任)職位は、その権限の行使や不行使によって生ずる結果に対し責任を負わなければならない。

(8) (協議)自己の権限事項を執行するについて、他部門の長と関係あるものについては、必ず協議するものとし、他部門の長の権限を犯したり、間隙を生じさせてはならない。

(9) (調整)前号により合議を必要とする場合並びに自己部門の権限事項で、重要な計画の立案、重要な業務の実施又は異例に属する事項の処理に関して起案・稟議する場合は、この規則に定める調整担当の職位のもとに調整を行わなければならない。

(10) 調整は、口頭又は会議をもって行うものとし、単に決定案を回付して押印を求める等の方法をとってはならない。

(11) 職位相互間の協議又は調整がととのわないときは、直上位の職位の決定による。

(委任・代理)

第14条 業務上必要と認める場合は、直上位の職位の許可を得て、その権限の一部を直下位者に委任し、又は代理させることができる。ただし、前条第6号による会計管理者の職務権限に属する業務のうち告示された委任事項については部下に委任することはできない。

2 自己の職務権限を委任しようとするときは、その事項、事由及び委任すべき直下位者の氏名を記した文書により直上位者の承認を得た上所定の手続をとらなければならない。

3 職務権限の委任を受けた者は、自己の責任事項と権限をどのように遂行したかを直下位者に説明、報告する義務がある。

(職位の基本職務)

第15条 職位にある者の基本的な職務は次のとおりとし、職務権限はその範囲内において定められるものとする。

(1) 副町長は、町長を全面的に補佐し、必要ある場合は代行する。

(2) 各課の長は、それぞれの目的達成のため、町長の職務の業務分掌により分掌し、総合的な見地から立案された諸計画に基づき自己の部門を統轄し、町長を補佐するとともに課員を指揮監督する。

(3) 参事、課長補佐又は室長は、自己部門内を統轄の上業務を処理し、課長を補佐する。

(4) 副参事、係長、主査及び主任は、直上位にある課の業務をそれぞれ分担して自己部門内を統轄の上、業務の指導及び指示を行い、率先業務を処理して、自己部門の長を補佐する。

(5) 職位にない職員は、それぞれの所属する部門の直上位の職位の指示により、あらかじめ示されたところにより業務を処理し、直上位の職位のものを補佐するものとする。

(諸関係)

第16条 本庁組織運営上各課相互間の協調協力についての責任と権限について、各課長は次の諸関係に注意し業務を処理しなければならない。

(1) 町長、副町長に対して

 基本的任務、職責と権限の遂行を町長及び副町長に説明する義務がある。

 この規則に示された事項や町長から具体的に示された管理上の細目を町長にかわって実施する。

 町長部局以外の長又は関係者から直接指示又は提案を受けた場合は、その者に報告又は通知するとともに、町長及び副町長に報告しなければならない。ただし、次の場合は、事前に指示を受けなければならない。

(ア) その指示、提案が自己の権限外と考えられるとき。

(イ) その指示、提案内容が指示又は提案者の権限の範囲でないと考えられるとき。

(ウ) その指示提案を実施すると、自己本来の責任を遂行できないと考えられるとき。

(2) 各課長に対して

 自己の権限を行使しようとする場合、他の課長の権限事項に関係する場合はよく連絡協調しなければならない。

(3) 総務課長に対して

 総務課において、組織及び業務管理計画、人事及び労務管理計画立案の際には、自己の権限内で密接に連絡し、その立案に協力しなければならない。

 自己部門の人数の変更をしようとする場合は、上司稟議前に機能的援助を求めその意見を徴さなければならない。また、その業務分担を変更する場合は、機能的援助を得てその意見を尊重しなければならない。

 職位が自己の主管する業務に関して行う個別広報(権限内の業務について住民に対して行うお知らせ、回覧等をいう。)をしようとする場合は、必ず総務課長に協議し助言を求めなければならない。総務課長から意見があった場合はこれを尊重し、勧告があった場合はこれに従わなければならない。

 防災又は災害救助に当たっては、積極的に助言を与え、円滑な執行に努力しなければならない。

 広報の発行に関しては、進んで資料を提供し、その活用に協力しなければならない。

 事業計画の立案及び諸調査、資料の収集には積極的に取り組み、提出依頼に対しては、密接な連携を保ち、機能的助言を与えなければならない。

 予算編成の策定及び町行財政の基本的計画並びに重要な計画の立案の際は、進んで参画し機能的な助言を与えなければならない。

 財務に関する業務遂行についての諸資料の提出依頼に対し密接に連携を保ち迅速に処理されるよう積極的に協力しなければならない。

 事業計画の変更又は自己部門の財務について変更の必要性を認めた場合は、速やかに連絡し、機能的勧告並びに助言を与えてその変更を求めるとともに、自己部門の事業計画並びに執行に関し勧告、報告依頼等があった場合は、その意見を尊重し、これに応じなければならない。

 既に樹立した計画が現実に即さないものと判断した場合は、速やかに総務課に勧告し、自己の職能上から知り得た資料を提供し、機能的助言を行い、その変更に協力しなければならない。

(4) 地域整備課長に対して

 地域整備課において事業の計画立案の際には、積極的に参画し、機能的な助言を与えなければならない。

 事業の実施計画立案の際には、地域整備課の機能的援助を求め、その意見を尊重しなければならない。

 既に樹立した計画が現実に即さないものと判断した場合は、速やかに地域整備課に勧告し、自己の職能上から知り得た資料を提供し、機能的助言を行い、その変更に協力しなければならない。

 災害復旧に対しては、全面的に協力し、これら計画立案及び実施に際しては、機能的援助を与えなければならない。

(5) 産業振興課長に対して

 商工観光振興計画の立案に際し、自己の権限内において積極的に参画し、助言を与えなければならない。

 産業振興計画の立案に際し、自己の権限内において積極的に参画し、助言を与えなければならない。

 事業実施計画立案の際には、産業振興課の機能的援助を求め、その意見を尊重しなければならない。

 既に樹立した計画が現実に即さないものと判断した場合は、速やかに産業振興課に勧告し、自己の職能上から知り得た資料を提供し、機能的助言を行い、その変更に協力しなければならない。

(6) 町民課長に対して

 町民課の税務業務遂行に対しては、その内容において変更を必要と判断した場合は、速やかに勧告するとともに、自己の職能上知り得た資料を提供し機能的助言を与え、税務業務の適正公平な執行に協力しなければならない。

 町民課の税務業務遂行について諸資料の提出依頼に対しては、密接に連携協力し、納税成績の向上に機能的援助を与えなければならない。

 町民が町政に関する事項で、直接陳情書、請願書を持参した場合は、自ら町民課長に引き継ぎ、町民課長とともに協調してその解決をはかる。

 町民課長から町民の相談事項について連絡があった場合は、自らその面接に応じ、懇切に説明の上解決を図る。業務の都合で自らその面接に応じられないときは、町民の相談事項を解明できるものを代理させる。

 町民課長から町民の相談事項の処理に関し勧告又は意見があった場合は、速やかにその処理の状況を通報し、意見勧告を尊重してこれに応えるよう努めなければならない。

 町民課窓口業務の遂行について、自己の権限内において機能的助言を与え住民基本台帳記録の正確迅速な処理に積極的に協力しなければならない。

 諸事業計画立案及び諸調査に諸資料の収集、検討に当たっては、町民課の機能的援助を求め、その意見を尊重しなければならない。

 町民課の実施計画の立案、業務の遂行若しくは計画等が現実に即しないものと判断した場合は、速やかに勧告するとともに、自己の職能上知り得た資料を提供し機能的助言を行いその変更に協力しなければならない。

 住民の権利義務に関する諸台帳の整備のため実態調査を行うに当たっては、これに協力し機能的援助を与えなければならない。

 住みよい生活環境づくりを推進するため、自己の権限内において積極的に参画し、助言を与えなければならない。

(7) 保健福祉課長に対して

 住民福祉の向上のため、自己の権限内において積極的に参画し、助言を与えなければならない。

 事業計画の立案及び諸調査、資料の収集には積極的に取り組み、提出依頼に対しては、密接な連携を保ち、機能的援助を与えなければならない。

(権限事項)

第17条 各職位に与えられる責任と権限の範囲を次のとおり定める。

(1) 町長の決裁を要する事項は、別表第3のとおりとする。

(2) 各職位に与えられる権限は、別表第4のとおりとする。

(代決)

第18条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 課長が不在のときは、その課の参事又は課長補佐が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。

(専決及び代決の制限)

第19条 この規則で定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 補則

(解釈上の裁定)

第20条 この規則の解釈上、疑義を生じたときは、町長の承認を得て、副町長がこれを裁定する。

(効力)

第21条 この規則は、本庁組織に関する基本規定であって、これに抵触する規定、規則は、その範囲内において無効とする。

2 この規則に定める規定に反する命令、指示その他職務に関する行為は、その効力を生じない。

この規則は、昭和42年11月20日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第8号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年4月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月15日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月15日から施行する。

(昭和49年7月31日規則第10号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月2日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年11月15日規則第23号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年11月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第41号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

職務

主事

一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

技師

一般技術

技師補

技師の職務以外の一般技術

保健師

住民の保健指導業務

栄養士

給食施設の栄養指導改善業務

保育士

乳幼児の保育業務

看護師

保健師の職務以外の看護業務

児童厚生員

児童の保育業務

自動車運転員

自動車の運転業務

調理員

給食労務

管理員

各施設の維持管理業務

前記に掲げる職の補助業務

別表第2(第11条関係)

分掌業務

○総務課

庶務防災係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 条例、規則等及び公示並びに公告式に関すること。

(4) 事務の引継ぎに関すること。

(5) 保存文書及び記録の保管整備に関すること。

(6) 庁用図書、資料及び官報等の保管整備に関すること。

(7) 庁内の連絡に関すること。

(8) 議会との連絡及び議会提出案件に関すること。

(9) 行政手続き、情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(10) 職員の任免、定数、服務及び賞罰に関すること。

(11) 職員の給与及びその他の給付に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 公務災害、市町村共済、退職手当に関すること。

(14) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(15) 男女共同参画に関すること。

(16) 臨時職員等の雇用保険等に関すること。

(17) 特別職報酬等審議会に関すること。

(18) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(19) 秘書及び渉外に関すること。

(20) 儀式及びほう賞に関すること。

(21) 叙位叙勲(戦没者に係るものを除く。)に関すること。

(22) 物品の調達購入(土地建物、構築物及びその他従物並びに立木を除く。)に関すること。

(23) 庁舎内外の取締り、管理に関すること。

(24) 庁舎備品の管理に関すること。

(25) 消防及び防災に関すること。

(26) 消防団に関すること。

(27) 災害対策に関すること。

(28) 防災行政無線に関すること。

(29) 加茂市・田上町消防衛生保育組合(消防部門)に関すること。

(30) 防犯に関すること。

(31) 交通安全に関すること。

(32) 交通災害共済組合に関すること。

(33) 選挙管理委員会に関すること。

(34) 庁用自動車(建設機械を除く。)の運行管理に関すること。

(35) その他、他課に属さないこと。

財政係

(1) 町財政計画に関すること。

(2) 予算編成及び執行に関すること。

(3) 予算の支出審査に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 予算執行の総合調整に関すること。

(6) 町債その他、財政一般に関すること。

(7) 財産台帳の保管整備に関すること。

(8) 町有財産及び賃借土地建物の管理に関すること。

(9) 町有財産の取得処分に関すること。

(10) 町有財産(道路、水路敷を除く。)の登記委嘱に関すること。

(11) 町有財産、施設の保全についての定期的な現状調査及び主管課への勧告に関すること。

(12) 不用物品の払下げに関すること。

(13) 入札の執行及び工事、物品及び財産等の諸契約に関すること。

(14) 諸工事、物品販売、製造、加工等の入札参加申請及び指名に関すること。

政策推進室・政策推進係

(1) 行政の総合調整に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 行政情報の電子化に関する総合調整及び地域情報化に関すること。

(4) 総合計画及び重要な事業の基本的計画立案に関すること。

(5) 諸事業実施計画の調整に関すること。

(6) 特命事項の調査、企画に関すること。

(7) 他部門の事業、作業計画及び進行状況についての勧告、報告命令に関すること。

(8) 広域市町村圏に関すること。

(9) 友好姉妹都市町村との交流に関すること。

(10) ふるさと田上会に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 人材育成に関すること。

(13) 指定統計に関すること。

(14) 町独自統計及び諸調査に関すること。

(15) 各種統計資料の加工分析及び集中管理に関すること。

(16) 統計刊行物に関すること。

(17) 住民参画型行政の推進に関すること。

(18) 町政モニターに関すること。

(19) 町広報及び広報紙に関すること。

(20) 町勢要覧編集に関すること。

(21) 町行政記録に関すること。

(22) 土地開発公社事業に関すること。

(23) 少子化及び定住対策に関すること。

○地域整備課

施設整備係

(1) 建設全般に係る測量、設計及び監理に関すること。

(2) 諸工事(修繕を含む。)個所の指示監督に関すること。

(3) 諸工事(修繕を含む。)完成時等の出来高検査に関すること。

(4) 国県建設事業について、関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 水防に関すること。

(6) 道路、橋梁、水路の管理に関すること。

(7) 道路、水路敷の取得処分並びに同用地にかかわる登記嘱託に関すること。

(8) 町営住宅に関すること。

(9) 建設機械の管理及び運転業務に関すること。

(10) 道路等の台帳整備に関すること。

(11) 除雪に関すること。

(12) 道路占用許可願の受付及び許可証の交付に関すること。

(13) 各種公園(産業振興課関係分を除く。)、緑地等の管理に関すること。

(14) 国土調査に関すること。

(15) 開発行為に対する許可・指導及び土地利用に関すること。

(16) 国土利用計画法に関すること。

(17) 都市計画及び審議会に関すること。

(18) 建築物の許可その他、建築基準法に関すること。

(19) 土地対策委員会に関すること。

(20) その他、土木に関すること。

下水道係

(1) 下水道及び集落排水(以下「下水道」という。)の受益者負担金及び使用料に関すること。

(2) 下水道等事業会計の経理に関すること。

(3) 排水設備等の工事及び指定工事店に関すること。

(4) 水洗便所及び排水設備の普及促進に関すること。

(5) 排水設備等設置資金貸付に関すること。

(6) 下水道等の建設に伴う調査及び計画策定に関すること。

(7) 下水道等の施設の設計及び施行に関すること。

(8) 下水道等の施設の運転及び維持管理に関すること。

(9) 特定施設及び除害施設に関すること。

(10) 下水道台帳の整備保管に関すること。

水道係

(1) 上水道施設に関すること。

(2) 使用水量の検針に関すること。

(3) 水道料金の徴収に関すること。

(4) 設計手数料及び工費その他の徴収に関すること。

(5) 地方公営企業法に関すること。

(6) 水道企業団に関すること。

(7) 上水道施設の運転並びに維持管理に関すること。

(8) 上水道施設の維持補修に関すること。

○産業振興課

農林係

(1) 農業及び畜産業の振興対策に関すること。

(2) 水田農業構造改革対策に関すること。

(3) 担い手育成対策等に関すること。

(4) 農業委員会及び農林業団体との連絡調整に関すること。

(5) 農林関係制度資金に関すること。

(6) 農産物の災害調査に関すること。

(7) 農業用施設の整備及び維持管理に関すること。

(8) 土地改良事業の推進及び連絡調整に関すること。

(9) 主要農産物流通対策に関すること。

(10) 農業振興地域整備に関すること。

(11) 稲作・園芸作物の病害虫防除に関すること。

(12) 家畜保健衛生に関すること。

(13) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(14) 森林の病害虫防除に関すること。

(15) 林業の振興に関すること。

(16) 農業生産基盤の整備開発に関すること。

(17) 治山事業に関すること。

(18) その他、農政調査に関すること。

商工観光係

(1) 商工業施策の企画、調査及び開発に関すること。

(2) 商工業団体との総合調整に関すること。

(3) 商工業の育成振興に関すること。

(4) 商工業の資金貸付及び金融に関すること。

(5) 工業団地等の造成及び企業誘致、立地に関すること。

(6) 観光に関する施策の企画、調査及び開発に関すること。

(7) 観光事業の振興に関すること。

(8) 観光関係団体の育成指導に関すること。

(9) 観光宣伝及び行事に関すること。

(10) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。

(11) 広域観光に関すること。

(12) 椿寿荘、管理棟及び田上駅展示コーナーに関すること。

(13) ごまどう温泉関連施設の管理運営に関すること。

(14) 総合公園、ごまどうふれあい広場(テニスコートを除く。)、森林公園並びに梅林公園の管理に関すること。

(15) 特産品の創出、紹介、宣伝に関すること。

(16) 労働、職業及び雇用に関すること。

(17) 計量に関すること。

○町民課

税務係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税に関すること。

(3) 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税の異議申立てに関すること。

(4) 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税の納期限の延長に関すること。

(5) 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税の徴収猶予に関すること。

(6) 町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免に関すること。

(7) 固定資産税所在市町村交付金に関すること。

(8) 町税及び附帯金の徴収に関すること。

(9) 町税の督促、滞納処分及び欠損処分に関すること。

(10) 町税に係る口座振替納税に関すること。

(11) 県民税の振込事務に関すること。

(12) 納税思想普及及び啓発に関すること。

(13) 所掌事務に係る証明及びその他事務に関すること。

住民係

(1) 来庁町民の書類提出の受付及び諸証明の交付に関すること。

(2) 印鑑の登録に関すること。

(3) 国民年金の諸届出に関すること。

(4) 国民健康保険の諸届出に関すること。

(5) 軽自動車(四輪車、自動二輪車、軽二輪車を除く。)の届出に関すること。

(6) その他、諸届出に関すること。

(7) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可に関すること。

(8) 住民基本台帳に関すること。

(9) 戸籍に関すること。

(10) 犯罪者名簿の管理に関すること。

(11) 自衛官募集に関すること。

(12) 人口動態に関すること。

(13) 住民の請願、陳情及び要望、苦情等の受付に関すること。

(14) 住民相談に関すること。

(15) 行政相談委員及び行政相談に関すること。

(16) 人権擁護委員及び人権に関すること。

(17) 消費者行政に関すること。

(18) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(19) 浄化槽清掃業許可に関すること。

(20) 環境衛生及び浄化槽に関すること。

(21) 清掃及びし尿処理に関すること。

(22) 加茂市・田上町消防衛生保育組合(衛生部門)に関すること。

(23) そ族・有害昆虫の駆除に関すること。

(24) 火葬場及び墓地に関すること。

(25) リサイクル法に関すること。

(26) 公害に関すること。

(27) 区長制に関すること。

(28) 地区公民館(活動に係るものを除く。)に関すること。

保険係

(1) 引揚復員並びに旧軍人軍属等の恩給及び遺族年金、特別弔慰金等に関すること。

(2) 国民健康保険事業の企画、運営及び財政計画に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(4) 国保運営協議会に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格及び台帳に関すること。

(6) 国民健康保険事業諸統計及び報告に関すること。

(7) 診療報酬、療養費、出産育児一時金、葬祭費等の支払事務に関すること。

(8) 老人保健制度に関すること。

(9) 後期高齢者医療制度に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

○保健福祉課

保健係

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 保健衛生思想の普及に関すること。

(3) 生活習慣病の予防に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 乳幼児の保健指導に関すること。

(6) 乳幼児医療費助成に関すること。

(7) 母性の保健指導に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業に関すること。

(9) 健康手帳の発行及び活用に関すること。

(10) 特定健康診査及び各種検診に関すること。

(11) 健康相談、健康教育及び訪問指導に関すること。

(12) 機能訓練に関すること。

(13) 精神保健に関すること。

(14) 精神障害者医療費助成に関すること。

(15) 歯科保健に関すること。

(16) 救急医療体制の整備に関すること。

(17) 献血に関すること。

(18) 感染症予防及び予防接種に関すること。

(19) 食生活改善推進員及び保健委員に関すること。

(20) 日本赤十字事業に関すること。

(21) その他、保健衛生に関すること。

福祉係

(1) 介護保険事業の企画、運営及び財政計画に関すること。

(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 介護認定審査に関すること。

(4) 介護保険運営協議会に関すること。

(5) 老人福祉に関すること。

(6) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(7) 高齢者の介護予防に関すること。

(8) 老人医療費助成に関すること。

(9) 養護老人ホーム入所措置に関すること。

(10) 介護手当の支給に関すること。

(11) 障害者福祉に関すること。

(12) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(13) 日常生活用具の給付、貸付に関すること。

(14) 母子(父子)福祉に関すること。

(15) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

(16) 児童福祉(児童遊園を除く。)に関すること。

(17) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(18) 生活保護に関すること。

(19) 老人福祉施設の管理に関すること。

(20) 民生委員・児童委員及び福祉委員に関すること。

(21) 社会福祉団体に関すること。

(22) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

(23) その他、社会福祉に関すること。

訪問看護係

(1) 訪問看護事業の運営に関すること。

○会計課

出納係

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 基金等の積立及び有価証券の保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

別表第3(第17条関係)

町長の決裁を要する事項

1 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 町議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

7 職員及び特別職の職員で非常勤のものの県外出張

8 訴訟及び不服の申立

9 表彰及び儀式の決定

10 予備費の充当及び予算の流用

11 組織規則で定める副町長並びに課長の専決事項以外の収入及び支出命令

12 契約価格1,000,000円以上の契約

13 1件の金額1,000,000円以上の物件の取得交換及び処分

14 起債

15 規則、訓令の制定及び改廃

16 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請届出、報告、照会及び回答

17 町廃置分合又は境界変更並びに字の区域及び名称の変更

18 重要な許可及び認可

19 副町長及び課長の旅行命令及び休暇の承認並びに副町長及び課長の服務上の諸願の受理

20 職員の療養休暇の承認並びに職員の特別休暇のうち出産、災害による住居の滅失・倒壊・忌引、結婚及び通信教育授業参加の承認

21 入所措置依頼の決定

22 入所施設との契約の決定

別表第4(第17条関係)

1 副町長専決事項

(1) 住民の陳情及び特に重要な要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長事務引継報告の確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 戦没者の叙位叙勲の調査及び伝達

(6) 田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号)で定める副町長の専決事項とされた収入及び支出命令

(7) 金額100,000円以上1,000,000円未満の契約。ただし、工事請負については300,000円以上1,000,000円未満の契約

(8) 1件の金額100,000円以上1,000,000円未満の取得、交換及び処分

2 課長共通専決事項

(1) 定期的な調査、報告及び伝達

(2) 定期的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成(登録されたものに限る。)及び訂正並びに記載の確認

(5) 課員の休暇、欠勤、早退及び遅刻の承認

(6) 課員及び特別職の職員で非常勤のものの旅行命令(県内に限る。)及び時間外勤務命令並びに特殊勤務命令

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(8) 住民異動届による関係台帳の処理

(9) 田上町財務規則で定める課長の専決事項とされた収入及び支出命令

(10) 金額100,000円未満の契約。ただし、工事請負については300,000円未満の契約

(11) 1件の金額100,000円未満の物件の取得、交換及び処分

(12) 職員研修計画に基づく課員の実地教育訓練の実施

(13) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 総務課長専決事項

(1) 職員の臨時的任用

(2) 扶養親族の認定及び通勤届の受理

(3) 重要な起案、稟議事項の調整

(4) 文書収受及び発送

(5) 例規類集の編集発行

(6) 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定

(7) 職員の考査及び上申

(8) 帳票の登録統制

(9) 文書及び庁用物品の貸出

(10) 庁用自動車等の管理及び使用の許可

(11) 庁舎の営繕

(12) 職員研修計画の策定と実施

(13) 指定統計の実施

(14) 統計調査員の内申又は設置

4 地域整備課長専決事項

(1) 1年未満の道路占用許可及びその取消し

(2) 道路、橋梁及び河川等で軽易な維持補修の実施(道路の維持補修を含む。)

(3) 建設機械並びにその所管業務に専用する自動車及び器材の管理及び使用の許可

(4) 町工事(修繕を含む。)関係の指示及び監督

(5) 自然災害防止及び除雪計画の決定

(6) 災害時における復旧計画の樹立

(7) 建築等の確認

(8) 土地区画整理事業に伴う換地計画の許可申請及び換地計画変更の許可申請の経由

(9) 水道給水、止水の申込み、届出の受理及び工事の実施

(10) 水道施設の軽易な補修の実施

(11) 水道給水計画の立案

(12) 下水道計画の立案

(13) 下水道加入申込受理及び施設の軽易な補修の実施

5 産業振興課長専決事項

(1) 物産の宣伝及び各種展示会等の出品斡旋

(2) 農産物品評会及び共進会の実施

(3) 農村副業の指導奨励の実施

(4) 耕土培養事業計画の樹立

(5) 植物防疫事業計画の樹立

(6) 野そ駆除の実施

(7) 種畜貸付け及び貸付けの斡旋

(8) 農林業経営調査の実施

(9) 植物病害虫の予防実施

(10) 商工業団体との連絡調整及び諸報告の処理

(11) 計量の取締り及び指導

(12) 観光に関する宣伝

6 町民課長専決事項

(1) 徴税賦課額の決定

(2) 徴税賦課額の更正

(3) 徴税賦課徴収に係る調査の実施

(4) 特別徴収義務者の指定

(5) 納税通知書の交付

(6) 随時課税の納期の決定

(7) 納税管理人申告書の処理

(8) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(9) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(10) 納税貯蓄組合設立届の受理

(11) 納税思想の啓蒙宣伝計画及び実施

(12) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理

(13) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(14) 戸籍に関する届出を怠った者及び届出に不備がある場合の追完の催告

(15) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付

(16) 住民票の記載消除及び更正

(17) 戸籍簿及び住民基本台帳閲覧の許可

(18) 犯罪人名簿の整理

(19) 印鑑登録受理及び同証明書の発行

(20) 埋火葬の許可

(21) 永住許可申請書の受理

(22) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(23) 転出証明書の交付

(24) 軽自動車標識の交付

(25) 収入日計作成(窓口関係)

(26) 犬の登録申請の受理及び進達

(27) 犬の鑑札の交付

(28) そ族、昆虫駆除の実施

(29) 国民健康保険給付の決定

(30) 老人保健制度による医療受給者の給付の決定

(31) 後期高齢者医療制度の医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し等の窓口業務、保険料徴収

(32) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給与金、遺族一時金及び軍人恩給等に関する請求書の進達並びに証書の交付及び通知書の伝達

7 保健福祉課長専決事項

(1) 在宅福祉事業に関する支給対象者の認定

(2) 老人医療費助成事業に関する支給対象者の認定

(3) 重度心身障害者医療費助成事業及びひとり親家庭等医療費助成事業に関する支給対象者の認定

(4) 精神障害者医療費助成事業に関する支給対象者の認定

(5) 障害者手帳及び精神通院医療費申請書の進達

(6) 特別障害者手当及び障害児福祉手当受給申請書の進達

(7) 障害者自立支援事業の給付決定

(8) 介護保険事業の給付決定

(9) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

(10) 母子福祉資金の経由

(11) 児童扶養手当、特別児童扶養手当受給申請書の進達

(12) 児童手当に関する支給対象者の認定

(13) 健康診査及び予防接種の実施

(14) 母子手帳の交付

(15) 伝染病患者の隔離及び処置

(16) 施設入所希望者の入所判定

(17) 施設入所者、扶養義務者等の費用徴収額の決定

(18) 訪問看護事業に関する利用者の認定

田上町行政組織規則

昭和42年11月20日 規則第25号

(平成29年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年11月20日 規則第25号
昭和44年2月1日 規則第4号
昭和44年9月1日 規則第14号
昭和45年7月1日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和47年6月1日 規則第8号
昭和48年4月2日 規則第12号
昭和49年4月15日 規則第6号
昭和49年7月31日 規則第10号
昭和49年10月16日 規則第16号
昭和50年1月31日 規則第5号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和51年2月2日 規則第1号
昭和51年3月23日 規則第2号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和53年4月24日 規則第3号
昭和53年7月1日 規則第5号
昭和54年3月26日 規則第2号
昭和54年11月20日 規則第7号
昭和55年3月27日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和60年12月25日 規則第18号
昭和62年7月10日 規則第18号
昭和62年11月15日 規則第23号
平成元年3月24日 規則第18号
平成元年12月22日 規則第31号
平成2年7月3日 規則第12号
平成3年4月1日 規則第7号
平成4年11月27日 規則第19号
平成5年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第12号
平成6年3月24日 規則第5号
平成7年3月23日 規則第20号
平成7年12月26日 規則第41号
平成9年3月25日 規則第5号
平成9年12月1日 規則第20号
平成10年7月24日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第14号
平成13年3月23日 規則第2号
平成14年1月10日 規則第1号
平成14年3月1日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第8号
平成15年5月14日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第3号
平成16年5月13日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年2月28日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第3号
平成23年1月24日 規則第3号
平成23年3月24日 規則第4号
平成24年3月22日 規則第4号
平成24年7月4日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年11月14日 規則第13号