○田上町議会公印規程

昭和41年3月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、田上町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

名称

寸法(ミリメートル)

管理者

議会之印

田上町議会印

方 30

事務局長

職印

田上町議会議長印

方 18

事務局長

常任委員長印

方 18

事務局長

特別委員長印

方 18

事務局長

事務局長印

方 18

事務局長

2 前項の公印のひな形は、別記のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日議会訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)(公印のひな形)

議会印

議長印

常任委員長印

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特別委員長印

事務局長印

 

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田上町議会公印規程

昭和41年3月31日 議会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)