○田上町議会事務局処務規程

平成5年4月1日

議会訓令第1号

田上町議会事務局庶務規程(昭和36年田上村議会規程第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務係を置く。

(職制)

第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置き、書記その他の職員をもって充てる。

(1) 書記をもって充てる職 係長、主査、主事

(2) その他の職員をもって充てる職 主事補

(職務)

第4条 係長は、事務局長の指揮を受けてその係の事務を処理し、その係の職員を指揮監督する。

2 主査その他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する係は、次に掲げる事務を分掌する。

庶務係

(1) 議員の報酬及び費用弁償等に関すること。

(2) 議員共済に関すること。

(3) 議員の出欠席に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 予算、決算に関すること。

(6) 職員の人事及び給与に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 議場及び所属各室の管理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 備品及び消耗品の管理出納に関すること。

(11) 議会関係規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 関係団体との連絡に関すること。

(13) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(14) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(15) 意見書及び決議に関すること。

(16) 請願、陳情及び要望等に関すること。

(17) 議決事件の処理及び報告に関すること。

(18) 公聴会に関すること。

(19) 会議録及び委員会記録に関すること。

(20) 説明員の出席要求に関すること。

(21) 法令の調査、研究に関すること。

(22) 資料の収集及び整理に関すること。

(23) 図書の整備及び管理に関すること。

(24) 議会で行う選挙に関すること。

(25) 議員発案の調査に関すること。

(26) その他庶務及び議事調査に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項については、事務局長が専決することができる。

(1) 議場及び所属各室の管理に関すること。

(2) 図書の貸付け等に関すること。

(3) 会議録その他調査統計資料の作成に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)別表第4の課長共通専決事項の定めるところによる。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

田上町議会事務局処務規程

平成5年4月1日 議会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年4月1日 議会訓令第1号
平成7年12月26日 議会規程第1号
平成18年3月24日 議会訓令第1号
平成19年3月14日 議会訓令第1号