○田上町議会事務局設置条例

昭和36年1月30日

条例第59号

(事務局の設置)

第1条 田上町議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)の定めるところによる。

(事務局長及び書記の任務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長を補佐し、処務に従事する。

(事務局職員の諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料その他の諸給与及び旅費に関しては、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)及び田上町寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年田上村条例第82号)並びに田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)を準用する。

(事務局職員の分限及び服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については田上町の諸規定を準用する。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、田上町議会事務局の庶務及び職員についての必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町議会事務局設置条例

昭和36年1月30日 条例第59号

(昭和43年10月1日施行)