○田上町表彰条例施行規則
平成2年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、田上町表彰条例(平成2年田上町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者の選考)
第2条 条例第2条各号に該当する者は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号該当者
ア 町長の職にあっては12年以上在職した者
イ 議会議員の職にあっては12年以上在職した者
ウ 選挙により選出される委員又は議会の同意を得て選任される各種委員及び副町長の職にあっては12年以上在職した者
エ 前アからウまでのほか、多年自治興隆に寄与した者で町長において表彰を適当と認めた者
オ 町の職員その他これに準ずる者であって30年以上在職し、誠実勤勉に勤務に精励し、かつ、町の職員その他これに準ずる者に比べ、町政発展のために特に功績が顕著な者
(2) 条例第2条第2号該当者
ア 救助を求めている者又は瀕死の状態にある者と同様の危難の状況下、その場所に挺身して、その人命を救助し、人命尊重の社会風教の昂揚に尽くした者
イ 産業災害に際し、危難を顧みず人命の救助、重要な施設資材等を保全し、生産能率減退防止に功績のあった者
ウ 各種災害の予防、防止にすぐれた功績を挙げた者
(3) 条例第2条第3号該当者
ア 業務上の発明発見、考案、改良改善その他創意工夫により生産能率の向上に顕著な功績のあった者
イ 芸術上の改良創作に功労のあった者
ウ 学術上の発明発見をなした事績著明な者
エ 教育文化の向上に功績が顕著な者
(4) 条例第2条第4号該当者
ア 保健衛生の改善等に15年以上従事し、功績の著しい者又はこれらの事業に功績の特にすぐれた者
イ 生活の改善若しくは社会福祉事業に15年以上従事し、功績の著しい者又はこれらの事業に功績の特にすぐれた者
ウ 体育事業に15年以上従事し、功績の著しい者又はこれらの事業に功績の特にすぐれた者
エ 産業の開発又は振興に尽くし、その功績が顕著な者
オ 公益を目的とする団体の役員として15年以上在職し、その職務成績優秀な者又はその職務についての成績のすぐれた者
カ 町に公益のため、100万円以上の金品を寄附した個人又は200万円以上の金品を寄附した団体
キ 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
ク 一般町民の模範になる善行を行った者
(5) 条例第2条第5号該当者
ア 社会風教の昂揚に寄与し、事績著明な者
(6) 条例第2条第6号該当者
ア 業務に精励し、町民の模範となるべき者
(7) 条例第2条第7号該当者
ア 品評会、共進会、審査会及び競技会等において成績優秀な者
イ 町長その他行政機関から委嘱された職にあって15年以上在職した者
ウ 町行政に積極的に協力した者
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定による破産手続開始の決定を受けた者
(2) 本人又はその関係する団体が、刑事事件に関し起訴をされている者又は刑に処せられ、その執行を終えるまでの間にあり、若しくはその執行を受けることがなくなるまでの間にある者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が表彰することが適当でないと認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の区分により、町長が田上町表彰審議委員会の議を経て、表彰状等を贈呈する。
(2) 永年勤続表彰は、前条第1号オに該当する者とする。
(4) 褒賞は、前条第7号に該当する者とする。
(再表彰)
第4条 条例第2条の規定により表彰された者が、別の事由により表彰する必要があると町長が認めた場合は、更に表彰することができる。
(表彰台帳)
第6条 表彰された者の功績と名誉を永久に記録するために表彰台帳を備える。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月29日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条第1号ウにおいて、平成19年4月1日の前日までに、助役の職に在職していた場合、その期間を副町長在職年数に加える。
附則(平成19年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。