○田上町表彰条例

平成2年3月22日

条例第14号

田上町表彰条例(昭和43年田上村条例第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町民一般の模範として推奨するにふさわしい功績又は行為のあった者若しくは町の自治興隆、公益等に特に功労のあった者を表彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 多年自治興隆に寄与した者

(2) 自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命の救助又は重要財物の保護に挺身した者

(3) 科学、芸術、教育その他文化の向上又は業務上の発明改良創作に関して事績著明な者又は団体

(4) 保健衛生、社会福祉、体育の事業及び産業の振興その他公共の事務に尽くし、その功績顕著である者又は団体

(5) 社会風教の昂揚に寄与し、事績著明な者

(6) 業務に精励し、町民の模範となるべき者

(7) 前各号のほか、町行政の進展に寄与するところが多大であり、町長が適当と認めた者又は団体

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰、永年勤続表彰、善行表彰及び褒賞の4種とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状及びお祝とし、その一つを授与する。ただし、金品を添えて行うことができる。

(遺族の追彰)

第5条 表彰されるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、本人に授与する表彰状等は遺族に贈り追彰する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、町長が必要と認めたときに行うものとする。

(表彰の公表)

第7条 表彰を行ったときは、表彰を受けた者の氏名、団体及びその功績を公表するものとする。

(委員会の設置)

第8条 この条例による被表彰者について必要な調査及び審議を行わせるため、田上町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7名以内で組織し、町長が任命する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員会の委員長は、委員の互選とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

5 委員会は、過半数の出席をもって成立し、議決は出席委員の多数による。ただし、自己の表彰審議には加わることができない。

6 委員会の運営に関し、この条例に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員長が定める。

7 委員の報酬及び費用弁償の支給は、別に定める。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に行った表彰は、この条例による表彰とみなし、再度表彰しない。

(平成7年3月23日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行日において審議会委員に在任している者の任期は、改正前の条例第8条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日とする。

田上町表彰条例

平成2年3月22日 条例第14号

(平成17年3月14日施行)