○田上町名誉町民条例

昭和61年9月12日

条例第23号

第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に貢献した者に対し、その功績と栄誉を顕彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。

第2条 田上町名誉町民(以下「名誉町民」という。)は、次の各号に該当する者のうち、町長が名誉町民審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、議会に諮り、議決により田上町として名誉町民の称号を贈り、名誉町民章及び記念品を併せて贈呈する。

(1) 田上町表彰条例(平成2年田上町条例第14号)第3条中功労表彰、永年勤続表彰、善行表彰に該当する者で、その功績を永久に顕彰するにあたいする者

(2) 本町に住居し、又は本町出身者であって、我が国の学術又は文化の振興発展に著しく寄与した者

(3) 前2号の規定は、故人に準用することができる。

(4) 名誉町民章の形及び寸法は、別記のとおりとする。

第3条 審議会は、町長の諮問に答申し、必要に応じ町長に対し意見を述べることができる。

2 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、田上町議会正副議長、総務産経、社会文教各常任委員長の4人及び田上町の区域内の公共的団体の代表者3人を必要な都度町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、会長が招集し、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の4分の3以上の多数により決定する。

7 委員がその職務に従事したときは、報償する。

8 審議会の庶務は、総務課において処理する。

第4条 名誉町民の事績は、公示する。

第5条 名誉町民の氏名その他必要な事項は名誉町民台帳に登録し、永久保存するものとする。

第6条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公式典に招待すること。

(2) 町の刊行物を贈呈すること。

(3) 死亡したときは、弔詞、弔花及び祭し料を贈呈すること。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

画像

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田上町の文字=町長印の文字

厚さ 3mm

金製(18金)

「名誉町民章」の文字 金

町章の黒の部分=金

内の白の部分=黒

田上町名誉町民条例

昭和61年9月12日 条例第23号

(昭和61年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年9月12日 条例第23号