○町政モニター制度実施に関する規程

昭和48年3月16日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町政に対する住民の意見を町政の運営に反映させるとともに、町政参加の意識を高め、もって円滑な行政運営の遂行に資することを目的とする。

(資格)

第2条 モニターは、本町に在住する年齢20歳以上の男女とする。ただし、次に掲げる職にある者は除くこととする。

議会議員、農業委員、教育委員、監査委員、行政相談員、区長、選挙管理委員、民生委員、常勤の国・地方公務員

(定数)

第3条 定数は、10名とする。

(任期)

第4条 任期は、2年とする。

(募集方法)

第5条 町広報紙又は回覧に要領を掲載して募集する。

(委嘱)

第6条 モニターは、町長が応募者中から選考し、委嘱する。

(役割)

第7条 モニターの役割は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町のアンケートに対する回答

(2) 随時、適宜意見の提出(投稿)

(3) モニター会議に出席し、意見を述べる。

2 モニターに対しては、必要により町政の資料を送付することができる。

(所管)

第8条 この制度の事務は、総務課が所掌する。

(処理方法)

第9条 受け付けられたアンケート、投稿等に対する処理の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 提出のあった意見は、所管課へ通報するほか、課長会議で検討する。

(2) 担当係で記録処理簿を設け、年1回町広報紙に処理結果を発表する。

(3) 内容により、町の考え方を回答する。

(4) 個々の意見提出者の氏名は公表しない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この規程は、昭和48年4月1日から実施する。

2 昭和46年5月29日付け「村政モニター制度実施要綱」は、廃止する。

(昭和51年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月16日訓令第5号)

この規程は、昭和53年5月16日から施行する。

(平成元年10月31日規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月26日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規程第11号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

町政モニター制度実施に関する規程

昭和48年3月16日 規程第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報等
沿革情報
昭和48年3月16日 規程第2号
昭和51年4月1日 規程第1号
昭和53年5月16日 訓令第5号
平成元年10月31日 規程第5号
平成3年3月22日 規程第1号
平成4年3月24日 規程第3号
平成4年8月26日 規程第10号
平成7年12月26日 規程第11号
平成13年3月23日 規程第4号
平成18年3月24日 規程第4号