○町政モニター制度実施に関する規程
昭和48年3月16日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町政に対する住民の意見を町政の運営に反映させるとともに、町政参加の意識を高め、もって円滑な行政運営の遂行に資することを目的とする。
(資格)
第2条 モニターは、本町に在住する年齢20歳以上の男女とする。ただし、次に掲げる職にある者は除くこととする。
議会議員、農業委員、教育委員、監査委員、行政相談員、区長、選挙管理委員、民生委員、常勤の国・地方公務員
(定数)
第3条 定数は、10名とする。
(任期)
第4条 任期は、2年とする。
(募集方法)
第5条 町広報紙又は回覧に要領を掲載して募集する。
(委嘱)
第6条 モニターは、町長が応募者中から選考し、委嘱する。
(役割)
第7条 モニターの役割は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町のアンケートに対する回答
(2) 随時、適宜意見の提出(投稿)
(3) モニター会議に出席し、意見を述べる。
2 モニターに対しては、必要により町政の資料を送付することができる。
(所管)
第8条 この制度の事務は、総務課が所掌する。
(処理方法)
第9条 受け付けられたアンケート、投稿等に対する処理の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 提出のあった意見は、所管課へ通報するほか、課長会議で検討する。
(2) 担当係で記録処理簿を設け、年1回町広報紙に処理結果を発表する。
(3) 内容により、町の考え方を回答する。
(4) 個々の意見提出者の氏名は公表しない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日から実施する。
2 昭和46年5月29日付け「村政モニター制度実施要綱」は、廃止する。
附則(昭和51年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月16日訓令第5号)
この規程は、昭和53年5月16日から施行する。
附則(平成元年10月31日規程第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月26日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月26日規程第11号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。