○田上町広報規程

昭和44年11月18日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町広報事務の運営及び処理について必要な事項を定めるものとする。

(広報原則)

第2条 広報は、町施策の浸透を図り、町民の正確な理解と積極的な協力を得て町政の効果的な進展に資するとともに、住民相談室事務取扱規程(昭和42年田上村規程第13号)前文の趣旨の実現を図ることを本旨とし、常に最良の方法により迅速かつ適正に実施しなければならない。

(広報業務)

第3条 広報は、一般広報と個別広報に分け、一般広報は町行政の政策的な内容、庁内各課にまたがるもの、広く住民に関心を持たれるもの及び専門的技術を必要とするものを扱い、個別広報は、各課で行う周知業務を扱うものとする。

(広報媒体)

第4条 広報業務は、予算の範囲内において広報事項の性質により、次のいずれかの方法によって広報目的の効果的な達成を図るものとする。

(1) PR紙

(2) リーフレット

(3) ポスター、チラシ

(4) 広報車

(5) テレビ、ラジオ

(6) 日刊新聞

(7) 刊行物

(8) 世論調査、公聴会

(9) 回覧文書

(10) 集会

(11) その他適当と認めるもの

(広報主任)

第5条 各課に広報主任を置く。

2 広報主任は、総務課長の行う広報業務を補佐してその基本方針及び企画の立案に参与し、かつ、自己の属する課内及び他課と総務課の行う広報に関し連絡調整に当たるもののほか、次の事務を担任する。

(1) 広報紙の編集及び発行

(2) 広報を行うための情報の収集

(3) 広報原稿の執筆

(広報主任者会議)

第6条 総務課長は、前条第2項の業務を円滑に処理するため広報主任者会議を随時招集し、これを主宰する。

(助言、援助)

第7条 副町長は、必要と認める場合広報主任者会議に出席し、助言を行い、また業務遂行上必要とする援助を与えなければならない。

(広報紙)

第8条 広報紙は、毎月第2金曜日に発行する。ただし、総務課長は、必要と認めるときは例月のほか予算の範囲内において臨時に発行することができる。

2 第5条第2項第2号の広報主任による情報収集事項のほか、各課においてその所管事務に関し広報紙に掲載を希望する事項があるときは、原稿その他の資料を前月の20日までに広報主任に提出しなければならない。

3 広報紙は、できるだけ平易な字句を用い、かつ、第一人称及び第二人称を用いるようにしなければならない。

(広報紙等の配付先)

第9条 広報紙の配付先は、次のとおりとする。

(1) 広報紙

 町内全世帯

 町内の公共団体及び公共的団体の施設

 他市町村及び上級行政機関

 庁内各課、局

(広報車)

第10条 広報車の運営及び管理は、庁用自動車管理規程(昭和43年田上村規程第29号)の定めるところによる。

(調整)

第11条 総務課長は、広報紙の発行及び重要な広報を行うとするときは、あらかじめ関係課長と協議の上、副町長の決裁を得なければ発行及び実施してはならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(保存年限)

第12条 広報紙は、総務課において永年これを保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、広報業務について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和44年11月1日から実施する。

(平成7年12月26日規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

田上町広報規程

昭和44年11月18日 規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報等
沿革情報
昭和44年11月18日 規程第6号
平成7年12月26日 規程第6号
平成13年3月23日 規程第3号
平成18年3月24日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号