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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。

支給対象

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、田上町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯のうち令和3年度分の住民税均等割が課されている方の全員の、令和3年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯

※(1)(2)ともに、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

支給額

1世帯あたり10万円

支給手続き

(1)住民税非課税世帯

世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するため「確認書」を郵送します。確認書に記載された内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。確認書が役場保健福祉課に到着次第、順次、内容を確認し、給付金を振り込みます。
なお、原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。

※未申告で所得状況が不明な方は、役場町民課で町民税・県民税の申告後に確認書類を提出してください。

※令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入の届出をした方がいる世帯は、 転入前の市町村の課税状況を確認し、確認が取れた世帯から順次、確認書を発送いたします

(2)家計急変世帯

支給手続きは決まり次第、お知らせします。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

「一定の要件」を満たす場合、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を居住地の市町村で申請することが可能です。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に便乗した詐欺」にご注意ください

  • 田上町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 田上町や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ

田上町役場 保健福祉課福祉係

電話:0256-57-6112
E-mail:t1122@town.tagami.lg.jp

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