飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金(まん延防止等重点措置枠)について
県では、まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時間短縮要請により、売上が減少した飲食関連事業者等に対して、事業継続支援金を支給します。
詳細については、こちら(県のホームページ)をご覧ください。
1.概要
(1)対象者
令和4年1月21日以降の時短要請の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して
商品・サービスを提供しており、県内に本社又は本店を有する法人又は個人(タクシー・運転代行を含む)
※タクシー・運転代行については、時短要請区域の市町村に事務所・事業所を有すること。
(2)支給額
20万円(県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者は40万円)
(3)支給要件
事業者全体の売上高について、令和4年1月から3月までのいずれか1か月において、前年(前々年)同月比で
20%以上減少していること
2.受付期間
令和4年2月28日(月)から令和4年5月31日(火)まで ※締切日消印有効
3.お問い合わせ先
新潟県事業継続支援金センター
電話:050-5443-3037
受付時間:土日祝日を除く午前9時から午後5時まで