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注目情報

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給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業

お知らせ

令和4年度も当該事業を実施します

新型コロナウイルス感染症の流行が続いており、現在も事業の縮小などによる減収や解雇等、様々な影響が出ていることを受け、令和3年度に引き続き、令和4年中の給与収入の減少や解雇等に対する支援金交付事業を実施します。
申請期限は令和5年1月16日(月)までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、様々なケースが考えられるため是非ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年中の給与収入が減少または解雇等された方に支援金を交付します

事業の目的

主たる収入が給与収入である方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の収入の減少や解雇等で生活に苦慮している方に対して支援金を交付することで、日常生活の安定を図り、家計への影響を軽減することを目的としています。

対象者

支援金の対象となるのは、次の1から3のすべてに該当する方です。

    • 令和4年1月1日現在において田上町に住民登録されている方
    • 令和元年分又は令和2年分の給与収入額が400万円以下の方
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の任意の連続する3か月の1か月平均と令和元年分又は令和2年分の年間給与収入額の1か月平均を比較して、10%以上収入が減少した方又は令和3年中に解雇等された方
      〔令和元年と令和4年の1か月平均を比較 ⇒ 10%以上減収〕
      〔令和2年と令和4年の1か月平均を比較 ⇒ 10%以上減収〕
      〔令和4年中の解雇等〕

ただし、次のいずれかに該当する方は、対象とはなりません。

  • 令和元年及び令和2年の給与収入額以外のその他の収入額合計が給与収入額を上回る方
  • 自己都合による休職等や就業していなかった方
  • 自己都合による退職及び定年退職や転職などの方
  • 学生でアルバイト収入のみの方
  • 生活保護における各種の扶助を一つでも受給している方
  • 国、地方公共団体及び行政執行法人、特定地方独立行政法人の職員
支援金の交付額

支援金の交付額は、次の減収率等に基づきます。

  • 10%以上30%未満の減収 2万円
  • 30%以上50%未満の減収 4万円
  • 50%以上の減収 5万円
  • 解雇等された方 10万円

※支援金の交付は1回限りですが、支援金の交付後に申請時の減収率を上回る減収または解雇等があった場合には、その差額を交付します。
〔例:20%の減収で2万円交付後に解雇等された場合、10万円との差額の8万円を交付します。〕

申請方法

対象となる方は、田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付申請書兼請求書に次の確認書類を添えて、令和5年1月16日までに(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く、8時30分から17時15分)保健福祉課へご提出ください。

田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付申請書エクセルファイル(19KB)記載例PDFファイル(572KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金差額交付申請書エクセルファイル(18KB)記載例PDFファイル(549KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

田上町役場 保健福祉課福祉係

電話:0256-57-6112
E-mail:t1122@town.tagami.lg.jp

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