国民健康保険税
国民健康保険税の決め方について
その年に予想される医療費などを元に算定された事業費納付金から、県などからの補助金と病院などで
支払った一部負担金などを差し引いた分を世帯人員や所得(前年1月~12月までの収入)、に応じて割り
振り公平に負担していただくようになっています。
国民健康保険税は、3つの項目(介護保険分・後期高齢者支援分については2つの項目)をもとに算定し、
1年間の保険税が決まります。
○所得割額(世帯の被保険者の所得に応じて計算) ○均等割額(世帯の被保険者数に応じて計算)
○平等割額(1世帯いくらと計算)
※ 課税限度額 医療分 65万円 後期高齢者支援分 20万円 介護保険分 17万円
所得割 | 均等割 | 平等割 | |||
医 療 分 | 6.20% | + | 20,000円 | + | 17,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.70% | + | 11,800円 | ||
介護保険分 (40歳以上65歳未満の方) |
2.56% | + | 13,500円 |
◎国民健康保険税額シミュレーション・・・概算の税額であり、実際の課税額とは異なる場合があります。また、
保険税軽減制度等や年度途中での資格異動に伴う月割計算等については算出しておりません。
※公的年金等の収入金額は、1千万円以下で算定されています。
国民健康保険税計算シート
※保険税軽減制度
世帯の合計所得金額が一定額以下の場合、保険税の均等割・平等割の金額が減額されます。
ただし、住民税等の申告をしていなければ、軽減措置が受けられませんので注意してください。
7割軽減基準額・・・世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減基準額・・・世帯の所得が43万円+(被保険者数×28.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額・・・世帯の所得が43万円+(被保険者数×52万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
※非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などで非自発的失業者になった65歳未満の人の保険税は、離職時から
翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を30%として算定します。雇用保険受給資格者証を持参のうえ
届出をお願いします。
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税は、世帯主が納めます。世帯主が、勤務先の健康保険に加入している場合でも、
世帯のだれかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。
普通徴収・・・・・納税通知書や口座等で支払う方法
特別徴収・・・・・年金から天引きする方法
※特別徴収に該当する世帯(以下のすべてに当てはまる世帯です。)
○65歳以上75歳未満のみの国保被保険者(世帯主も含む)で構成される世帯
○世帯主が特別徴収対象となる年金を18万円以上もらっている。
○介護保険も特別徴収該当で、かつ介護保険料と国保税の合算額が特別徴収の対象となる年金の
2分の1を超えない。
注意1 65歳未満の方が国保に加入している場合は該当になりません。また、世帯主が社会保険や後期
高齢者医療制度に加入している場合も該当になりません。
注意2 特別徴収の実施条件に該当している場合、法に基づき特別徴収になりますが、口座振替による
普通徴収へ変更することができます。変更手続きにも時間がかかりますので、お早めの手続きを
お願いします。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6115
E-mail:t1152@town.tagami.lg.jp