過誤申立について
過誤申立書は、通常過誤は15日までに、同月過誤は20日までにご提出ください
概要
国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」といいます。)に行った介護給付費等の請求が審査決定された後、その内容に誤りがあった場合、事業所は市町村に対して過誤申立を行い、その請求を取り下げる必要があります。過誤申立の種類や提出書類は次のとおりです。
過誤申立の種類
過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の二通りの方法があります。
通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。再請求が必要な場合は、過誤処理された結果(過誤決定通知書)を受け取った後、翌月以降に国保連合会へ再請求を行ってください。
提出期限:毎月15日
同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。事業所は過誤申立書を20日までに保健福祉課福祉係へ提出し、翌月の10日までに国保連合会へ再請求を行ってください。
提出期限:毎月20日
※同月過誤は、過誤調整の件数が多くなった場合の処理です。同月過誤を行う場合は、事前に保健福祉課福祉係にご連絡ください。
提出書類
介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(23KB)
介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(記載例)(171KB)
※申立理由コード、識別番号は国保連合会のホームページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6112
E-mail:t1122@town.tagami.lg.jp