介護保険の対象者について
介護保険の対象者について
介護保険制度は、40歳以上の方々から介護保険料を納めていただき、それを基に、寝たきりや認知症の高齢者に介護サービスを提供することを目的としています。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の人 ※65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。 |
40歳以上64歳までの医療保険に加入している人 ※40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。 |
| 保険給付 の対象者 |
寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要になったとき 家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったとき |
初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要になったとき |
| 保険料 | 所得に応じて6段階に設定 | 加入している医療保険の算定方法に基づき設定 |
| 保険料の 納付方法 |
老齢、退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引き それ以外の方は町へ個別に納付 |
健康保険加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き 国民健康保険加入者は国民健康保険料と一緒に納付 |
| 利用者負担 | 要介護認定ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割を支払います。 施設サービス、通所サービス及び短期入所サービスを利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービスと短期入所サービスについては、居住費(滞在費)もあわせて負担します。1割負担額が高くなった場合は,自己負担額の上限が設けられており,上限額を超えた負担分については高額介護サービス費が支給されます。 |
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☆第2号被保険者の特定疾病の範囲は次のとおりです。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証について
65歳以上になると「介護保険被保険者証」が交付されます。
要介護認定を受けた方は、要介護認定の結果など介護保険のサービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず確認しましょう。
※第2被保険者の方(40歳から64歳までの医療保険に加入されている方)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6112
E-mail:t1122@town.tagami.niigata.jp


