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高齢者

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介護保険の対象者について

介護保険の対象者について

介護保険制度は、40歳以上の方々から介護保険料を納めていただき、それを基に、寝たきりや認知症の高齢者に介護サービスを提供することを目的としています。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人
※65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。
40歳以上64歳までの医療保険に加入している人
※40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。
保険給付
の対象者
寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要になったとき
家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったとき
初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要になったとき
保険料 所得に応じて6段階に設定 加入している医療保険の算定方法に基づき設定
保険料の
納付方法
老齢、退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引き
それ以外の方は町へ個別に納付
健康保険加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き
国民健康保険加入者は国民健康保険料と一緒に納付
利用者負担 要介護認定ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割を支払います。
施設サービス、通所サービス及び短期入所サービスを利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービスと短期入所サービスについては、居住費(滞在費)もあわせて負担します。1割負担額が高くなった場合は,自己負担額の上限が設けられており,上限額を超えた負担分については高額介護サービス費が支給されます。
☆第2号被保険者の特定疾病の範囲は次のとおりです。
    • がん末期
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • パーキンソン病関連疾患
    • 脊椎小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証について

65歳以上になると「介護保険被保険者証」が交付されます。
要介護認定を受けた方は、要介護認定の結果など介護保険のサービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず確認しましょう。

※第2被保険者の方(40歳から64歳までの医療保険に加入されている方)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。

このページに関するお問い合わせ

田上町役場 保健福祉課福祉係

電話:0256-57-6112
E-mail:t1122@town.tagami.niigata.jp

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