空き家バンク
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空き家対策について
平成27年に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」により、
空き家等の所有者には周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理
に努めることが責務とされました。
この法律により特定空き家と判断され勧告を受けた場合、固定資産税の住宅
用地特例から除外されるなどの不利益が生じることもあります。また、適切な管
理がなされないまま放置しておいて、他人に損害を与えた場合には損害賠償責
任を負わなければなりません。
このような事態にならないよう空き家の所有者は、自身または業者等に委託し
て定期的な管理を行い所有者の責務を果たすよう心がけてください。
空き家等の所有者には周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理
に努めることが責務とされました。
この法律により特定空き家と判断され勧告を受けた場合、固定資産税の住宅
用地特例から除外されるなどの不利益が生じることもあります。また、適切な管
理がなされないまま放置しておいて、他人に損害を与えた場合には損害賠償責
任を負わなければなりません。
このような事態にならないよう空き家の所有者は、自身または業者等に委託し
て定期的な管理を行い所有者の責務を果たすよう心がけてください。
空き家に関する各種相談先
法律に関する詳しい説明は国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省 空き家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
空き家に関する各種相談先は下記の団体でも受け付けています。
1.空き家の売買や賃借に関する相談 新潟県宅地建物取引業協会(空き家相談事業)
2.相続や登記に関する相談 新潟県司法書士会 法テラス新潟
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp