各種戸籍届出書
届出が必要なとき | 届出の 種類 |
届出の期間 | 届出の場所 | 必要なもの | 注意点等 |
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子供が生まれた時 | 出生届 (※1) | 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) |
○父母の本籍地・住所地
○父母の滞在地 |
◎出生届 (右側は出生証明書) ◎母子手帳(出生連絡票も必要) ◎お子さんを扶養する保護者の保険証(乳児医療の手続に使用) ◎保護者の預金通帳(児童手当の手続に使用) |
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親族や同居人が 亡くなった時 |
死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 (死亡日を含む) |
○死亡者の本籍地 ○届出人の所在地 ○死亡地 |
◎死亡届 (右側は死亡診断書) ◎届出人の印鑑 |
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結婚する時 | 婚姻届(※2) | 届出した日から法律上の効力が生じる | ○夫または妻の本籍地 ○夫または妻の所在地 |
◎婚姻届(成人の証人が2人必要) ◎戸籍全部事項証明(謄本)(届出地に本籍が無い人) ◎結婚する人が未成年の時は、父母の同意書 |
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養子縁組をする時 | 養子縁組届(※2) | 届出した日から法律上の効果が生じる | ○養親または養子の本籍地もしくは所在地 | ◎養子縁組届 (成人の証人が2人必要) ◎戸籍謄本(養親と養子のもの。ただし、本籍が市内にあるときは不要) ◎家庭裁判所の許可証 (未成年者を養子にする場合) |
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離婚する時 ※婚姻中に名乗っていた氏を称し たい時は、別に届出が必要です。 |
離婚届(※2) | 届出した日から法律上の効力が生じる ※裁判離婚の場合は、調停成立・ 審判確定・判決確定の日から、10日以内 |
○夫妻の本籍地 ○夫妻の所在地 |
◎離婚届 ・協議離婚の場合、成人の証人が2人必要。 ・裁判離婚の場合、証人は不要。 ※未成年の子がいる場合、親権者を定めること。 ◎裁判離婚の場合 調停調書、審判書、裁判の謄本と確定証明書 ◎戸籍謄本 (届出地に本籍が無い人) |
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本籍地を変更したい時 | 転籍届 | 届出した日から法律上の効果が生じる | ○現在の本籍地 ○転籍地 ○所在地 |
◎転籍届 ◎戸籍全部事項証明書(謄本) (町外から又は町外への転籍の時) |
※婚姻、離婚、養子縁組、離縁届出の際は、ご本人確認をいたします。マイナンバーカード、運転免許証等身分確認証明をご用意ください。
※戸籍は親子、夫婦など個人の身分関係を記載し、証明するものです。戸籍の届出をすることによってはじめて戸籍に記載されます。
(※1)「出生届」は、夜間休日でも提出できますが、乳児医療・児童手当等様々な手続きがありますので、できましたらお子さんの住所地に平日開庁時間内に提出してください。
(※2)「婚姻、養子縁組、離婚届等」は夜間休日でも提出できますが、平日開庁時間内に事前審査を受けていただけると受理手続がスムーズです。
◆夜間休日に提出された届書は、預かりであり受理はされてません。内容に不備があれば、翌開庁時間内においでいただく場合もあります。
〇この他にも戸籍の届出があります。詳細は町民課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6115
E-mail:t1153@town.tagami.niigata.jp