本人通知制度について
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に登録した人に通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を目的としています。
この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
制度の流れ
1.事前の登録
通知を希望する人が事前に町に登録
2.第三者による住民票の写しや戸籍謄本などの取得
第三者や代理人が登録者の証明書を取得
3.登録者への通知
町が住民票の写しや戸籍謄本などを交付したことを登録者本人に通知
対象となる証明書
1.住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し(消除されてから5年以内のもの)
2.戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
3.戸籍謄本・抄本(除かれた戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)
請求者(第三者)とは
本人等の 代理人 |
・本人等からの依頼を受け、委任状を持参した人 【本人等とは】 1の証明書・・・本人及び同一世帯の人 2又は3の証明書・・・戸籍に記載されている人及びその配偶者、直系の親族 |
代理人以外 の第三者 |
・自己の権利行使又は義務履行のために住民票の写し等が必要な人 ・住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある人 ※いずれも個人、又は法人の請求があります。 ・業務履行のために住民票の写し等が必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 |
登録できる人
・田上町の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から消除されて5年以内の人も含む)
・田上町の戸籍及び戸籍の附票に記載されている人(戸籍から除かれた人も含む)
※国外に住所のある人、死亡又は失踪宣告を受けた人は除きます。
登録の手続き
【受付窓口】町民課総合受付
【受付時間】平日の午前8時30分~午後5時15分
【登録に必要なもの】
①田上町本人通知制度登録申込書
総合受付にあります(下記の様式をダウンロードして使用できます)
②窓口に来られる人の本人確認書類(写真付きは1点、写真なしは2点お持ちください)
写真付き・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
写真なし・・・保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など
≪法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者など)により申請する場合≫
①と②(法定代理人のもの)のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類が必要です。
※田上町でその資格が確認できる場合は不要です。
≪法定代理人以外の代理人(登録を希望する人から委任を受けた人)により申請する場合≫
①と②(代理人のもの)のほか、委任状が必要です。
郵送による申請
田上町以外にお住まいの人や病気等やむを得ない事情のある人は、郵送により申請することができます。
上記の「登録に必要なもの」を郵送してください。
※本人確認書類と法定代理人の資格が確認できる書類は写しを同封してください。
郵送先:〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田3070番地
田上町役場 町民課 本人通知制度担当
本人に通知する内容
登録者の住民票の写し等を第三者に交付した場合、交付した事実を記載した通知書を郵送します。通知書には次の事項が記載されます。
・交付した年月日
・交付した証明書の種別及び通数
・交付請求者の種別(本人等の代理人、第三者の2区分)
交付請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
登録事項の変更・廃止
転居や戸籍届出等により住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更の届出が必要です。変更の届出がないと本人通知の送付ができないため、登録を廃止する場合がありますので、ご注意ください。
また、登録者が死亡したとき、日本国内に住所がなくなったときは、登録を廃止します。
様式ダウンロード
田上町本人通知制度登録申込書
田上町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
委任状
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6115
E-mail:t1153@town.tagami.lg.jp