コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合などの一定基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または
給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれれ、以下の⑴から⑶のすべてに該当する世帯
⑴ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が
前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
⑵ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
⑶ 収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得が400万円以下であること
減免の割合
①に該当する世帯は全額免除されます。
②に該当する世帯は以下の計算により算出した金額が減免されます。
※「非自発的失業者」につきましては、別の軽減制度の対象となり、この減免制度の対象外となります。
ただし、給与以外の事業収入等において減少が見込まれる場合、対象となる場合があります。
減免額の計算式
対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額
対象保険税額の計算式
対象保険税額=A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者に
つき算定した前年の合計所得金額
※ 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円の場合は、対象外となります。
減額又は免除の割合
前年合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
対象となる保険税
令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
申請に必要なもの
・国民健康保険税減免申請書(令和4年度分)/記載例
・収入見込額申告書/記載例
・医師の(死亡)診断書 ・廃業届・離職票など
・令和3年の収入がわかるもの(確定申告書、住民税申告書、収支内訳書など)
・令和4年の収入がわかるもの(月ごとにまとめた帳簿類や通帳、給与明細書など)
・保険金、損害賠償金とうにより補てんされるべき金額を証明するもの など