新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
田上町国民健康保険加入で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る)を対象に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
支給を受けるためには申請が必要です。希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間
支 給 額
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 / 就労日数 × 2/3
※ 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されます。(支給されない場合もあります。)
また、1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6115
E-mail:t1152@town.tagami.lg.jp