平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が
平成27年5月27日に成立し、同年5月29日に公布されました。
これにより、平成30年4月から県と市町村が共同して国民健康保険を運営していくことに
なりました。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が
平成27年5月27日に成立し、同年5月29日に公布されました。
これにより、平成30年4月から県と市町村が共同して国民健康保険を運営していくことに
なりました。