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保健・健康・医療

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高額療養費の支給について

医療費は、年齢や所得に応じて自己負担の割合や自己負担限度額が決まります。1ヶ月の医療費支払額が
自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。

※限度額・標準負担額減額認定証交付申請書・・・ 70歳未満の方 ・ 70歳以上の方(非課税世帯または現役並み世帯)

  〇70歳以上の一般世帯の方は交付されません。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 所得区分 3回目まで 4回目以降☆
所得※901万円超 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得※600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得※210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得※210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。
☆過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が
  支給されます

【70歳未満の方】自己負担額の計算上の注意

1.月の初日から月末までの1ヶ月(歴月)ごとに計算します。

2.保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費に係る標準負担額などは、支給の対象外。

3.ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(病院によっては外来の場合、各診療科は別計算になります。また、
  歯科も別計算になります。)

4.ひとつの病院、診療所でも、外来と入院は別計算になります。

5.院外処方で調剤をうけたときは、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合算します。

6.ひとつの病院、診療所で、同じ月に21,000円以上支払った場合に、合算の対象になります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円
※年間(8月~翌年7月)の限度額144,000円
57,600円

※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

※現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、がそれぞれ必要になりますので、申請してください。

  75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

 
    

【70歳以上75歳未満の方】自己負担額の計算上の注意

1.月の初日から月末までの1ヶ月(歴月)ごとに計算します。

2.保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費に係る標準負担額などは、支給の対象外。

3.医療機関の区別なく、一部負担金を1円でも支払うと、合算の対象になります。

4.外来では個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。

5.世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに外来の限度額と入院の一部負担金を
  合算して、世帯の限度額を超えた分を計算します。

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内で国保・介護保険の両方から給付を受け、1年間(毎年8月から7月)の自己負担額が高額と
なったときは、下記の表の自己負担額を超えた額が、申請により支給されます。

【70歳未満】・・・所得は「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。

所得区分 限度額(8月~翌年7月)
所得901万円超 212万円
所得600万円超
901万円以下
141万円
所得210万円超
600万円以下
67万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
60万円
住民税非課税世帯 34万円

【70歳以上75歳未満】

所得区分 限度額(8月~翌年7月)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円
このページに関するお問い合わせ

田上町役場 町民課保険係

電話:0256-57-6115
E-mail:t1152@town.tagami.lg.jp

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