未熟児養育医療制度
助成の概要
発達が未熟なまま生まれた赤ちゃんの入院養育に必要な医療費の一部を助成します。
受給できる方
出生体重が2,000グラム以下、または身体の発達が未熟なまま出生した1歳未満の乳児で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方
申請に必要なもの
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書(指定されている様式に指定医療機関の医師が記入したもの)
・世帯調書
・同意書
・乳児の健康保険証の写し(手続き中の場合は、加入する医療保険の被保険者の保険証の写し)
・転入された方は、前住所地の所得(課税)証明書
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6112
E-mail:t1121@town.tagami.lg.jp