令和4年度田上町中小企業等事業継続緊急支援金
支給申請期限
令和4年9月30日(金)必着
支給対象者
① 町内に事業所を有する事業者。
② 国の事業復活支援金を受給していない事業者。
③ 令和3年7月から令和4年6月までの期間のうち連続する6ヵ月の合計売上額が、平成31年1月から令和元年12月までの1年間又は令和2年1月から12月までの1年間のいずれかの合計売上額の1/2の額と比較して10%以上30%未満減少している事業者。
給付額
減少率及び従業員に応じて、下記のとおり支援金を支給します。
従業員数 | ||||
1~4人 | 5~9人 | 10人以上 | ||
減少率 | 10~20%未満 | 50,000円 | 80,000円 | 110,000円 |
20~30%未満 | 70,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
注)従業員とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称に関わらず、アからウのいずれかに該当する従業員を指します。また、事業主を含みます。
ア 期間の定めなく雇用されている者
イ 過去1年以上の期間について、引き続き雇用されている者
ウ 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者
申請に必要な書類
① 様式第1号支給申請書(28KB)
② 事業を営んでいることが確認できる書類(確定申告書の写し、法人事業概況説明書など)
③ 令和3年7月から令和4年6月までのうち連続する6ヵ月の合計売上を証する書類
④ 比較対象年の1月から12月の合計売上を証する書類(売上を証する書類は、売上台帳など任意の書類で可)
⑤ 従業員数及び出勤簿など、雇用状況のわかる書類
⑥ 振込先口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
申請に関する注意事項
1.交付申請の時点において、今後も事業を継続しようとする意思を有していることが支給要件となります。
2.町の産業振興施策の効果検証及び分析等のため、申請内容を利用することがあります。
3.支給要件の確認のための実態調査(書面・口頭・事務所等立入検査等)を実施することがあります。
申請書提出先
田上町 産業振興課 商工観光係
〒959-1503 田上町大字原ケ崎新田3070番地
電話:0256-57-6225(直通)
Eメール:t2251@town.tagami.lg.jp
お問い合わせ
田上町役場産業振興課 田上町大字原ヶ崎新田3070番地 電話:57-6225
田上町商工会 田上町大字原ヶ崎新田3072番地 電話:57-2291
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6225
E-mail:t2251@town.tagami.lg.jp