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行政サービス

保健福祉課

 【障がい者福祉】

 ■特別障がい者手当

  手当の概要
    ・在宅重度障がい者のための手当です。原則として医師の診断書が必要です。
    ・所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります。
     (受給資格が無くなるわけではありません。)

  受給できる方
    ・20歳以上で、著しい重度心身障がいのため、常時特別の介護が必要な方
    (20歳未満の方は、障がい児福祉手当をご確認ください。)

  申請に必要なもの
    下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は保健福祉課でお渡しします。
      1.特別障がい者手当認定請求書
      2.認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
      3.所得状況届
      4.所得(課税)証明書
      5.戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)
      6.身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)
      7.年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
      8.口座振込申請書(ご本人名義の口座)
      9.印鑑

  手当額
    月額26,440円
    ※ 認定後、申請の翌月分から受給できます。

  申請から受給まで
    ・診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査
     を行います。)
    ・申請書提出から認定まで1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場
     合があります。
    ・認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3ヶ月分)を指定口座へ振り込みます。

  受給後の諸届(届出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)
     現況届・・・毎年8月現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
     資格喪失届・・・施設入所、3ヶ月を超える入院、受給者が亡くなった場合。
     変更届・・・振込口座、氏名、転居など。

  所得限度額表(単位:円)
    前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一
  部又は全部が停止になります。(年金も所得に含まれますので、届出の際には前年の年金受給額がわか
  る書類を準備してください。)
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

   限度額に加算されるもの
     ・請求者本人・・・老人控除対象者がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合1人に
      つき25万円
     ・扶養義務者等・・・老人控除対象者がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養
      親族の場合、1人を除く。)

   所得から控除されるもの
     社会保険控除(扶養義務者においては8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控
     除(40万円)、配偶者特別控除・医療費控除など


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