【障がい者福祉】
■特別障がい者手当
手当の概要
・在宅重度障がい者のための手当です。原則として医師の診断書が必要です。
・所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります。
(受給資格が無くなるわけではありません。)
受給できる方
・20歳以上で、著しい重度心身障がいのため、常時特別の介護が必要な方
(20歳未満の方は、障がい児福祉手当をご確認ください。)
申請に必要なもの
下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は保健福祉課でお渡しします。
1.特別障がい者手当認定請求書
2.認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
3.所得状況届
4.所得(課税)証明書
5.戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)
6.身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)
7.年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
8.口座振込申請書(ご本人名義の口座)
9.印鑑
手当額
月額26,440円
※ 認定後、申請の翌月分から受給できます。
申請から受給まで
・診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査
を行います。)
・申請書提出から認定まで1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場
合があります。
・認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3ヶ月分)を指定口座へ振り込みます。
受給後の諸届(届出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)
現況届・・・毎年8月現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
資格喪失届・・・施設入所、3ヶ月を超える入院、受給者が亡くなった場合。
変更届・・・振込口座、氏名、転居など。
所得限度額表(単位:円)
前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一
部又は全部が停止になります。(年金も所得に含まれますので、届出の際には前年の年金受給額がわか
る書類を準備してください。)
| 扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者及び扶養義務者 |
| 0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
| 1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
| 2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
| 3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
| 4人 |
5,124,000 |
7,175,000 |
| 5人 |
5,504,000 |
7,388,000 |
限度額に加算されるもの
・請求者本人・・・老人控除対象者がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合1人に
つき25万円
・扶養義務者等・・・老人控除対象者がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養
親族の場合、1人を除く。)
所得から控除されるもの
社会保険控除(扶養義務者においては8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控
除(40万円)、配偶者特別控除・医療費控除など
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