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選挙の投票方法など

HOME町政情報選挙投票・投票所選挙の投票方法など

投票

選挙の都度、名簿に登載されている方に投票所入場券を郵送します。この入場券を持って、決められた投票所へお出かけください。

入場券をなくしたり、忘れた場合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てください。

田上町投票区投票所一覧表

 
投票区名 投票所 区域
第1投票区 田上町交流会館 本田上1~4区、川ノ下、原ヶ崎、青海、上横場、下横場
第2投票区 田上町コミュニティーセンター 上野、山田、後藤、曽根
第3投票区 羽生田公民館 清水沢1~2区、羽生田1~3区
第4投票区 田上町老人福祉センター 坂田、上吉田、川船河東第1~2区、川船河西、川船河南、川船河北
第5投票区 田上町保明交流センター 川前、保明嶋、下中村、上中村、四ツ合、千苅、石田
第6投票区 なかだなひろば 中店第1~4区、中店嶋、湯川
第7投票区 田上町地域学習センター 羽生田第4区、下吉田第1~4区

期日前投票

  • 対象者:投票日に仕事、レジャー、旅行、冠婚葬祭、買い物などの予定のある方
  • 期間:選挙の公示(告示)日(立候補の届出日)の翌日から投票日の前日まで
  • 時間:午前8時30分から午後8時まで
  • 場所:田上町役場 1階 正面玄関ロビー

不在者投票

病院に入院中や老人ホームなどに入っているとき、その施設が「不在者投票指定施設」であれば、施設内で投票できます。

郵便による不在者投票

「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を持つ方で一定の障がい等のある方は、自宅などで「郵便による不在者投票」ができます。

この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で手続をとり、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

特例郵便等投票について

令和3年10月の衆議院議員総選挙から特例郵便等投票が可能になりました。これは新型コロナウイルス感染症により、外出自粛要請等を受けた方が療養先の宿泊施設、自宅等から投票ができる制度です。

代理投票

身体の障がいなどにより文字の書けない方は、期日前投票所や当日投票所で係員に申し出てください。係員が代筆をします。

この場合、投票の内容がほかに漏れることはありません。

在外選挙制度

在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民が国政選挙に投票できる制度です。

在外選挙人名簿

在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。

また、登録されるには次の資格が必要で、国内の選挙人名簿の登録と異なり、本人や家族の方が申請する必要があります。

被登録資格

  1. 年齢満18歳以上であること。
  2. 日本国民であること。
  3. 引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住んでいること。

在外選挙人名簿登録申請

被登録資格を有すると思われる方(または家族の方)は、住所を管轄する在外公館に行き、登録申請を行ってください。

申請書は町選挙管理委員会に送られ、登録されると「在外選挙人証」をご本人に直接送付します。

在外投票できる選挙

  • 衆議院議員および参議院議員の選挙

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