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選挙公営制度

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選挙公営制度について

公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
現在、町長選挙及び町議会議員選挙においては、次の選挙公営を行っています。

選挙公営の種類

1 選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の氏名等の掲示

2 内容は候補者等が掲示するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行

3 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  • 演説会の公営施設使用

4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用通常はがきの交付
     

公費負担について

条例で定めるところにより、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の一部を町が負担します。作成に要した経費について、限度額が定額で支払われるものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われるものです。
公費負担の限度額は、次のとおりです。

  1. 選挙運動用自動車の使用
     
    契約の種別 限度額
    (1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシー方式) 1日1台につき 64,500円
    (2) (1)に掲げる契約以外の契約(レンタカー方式) ア 自動車の借入契約 1日1台につき 16,100円
    イ 燃料の供給契約 1日あたり 7,700円
    ウ 運転手の雇用契約 1日1人につき 12,500円
  2. 選挙運動用ビラの作成
     
    選挙の区分 限度額
    町長選挙 1枚 7.73円×5,000枚(法定枚数)=38,650円
    町議会議員選挙 1枚 7.73円×1,600枚(法定枚数)=12,368円
  3. 選挙運動用ポスターの作成
    • 公費負担単価の限度額(1枚あたり)
      (541円31銭×ポスター掲示場の数+58,956円)÷ポスター掲示場の数
    • ポスター1枚あたりの額
      541.31円×53か所+58,956円)÷53か所 ≒ 1,654円
      1,654円×53か所=87,662円
  4. 選挙運動用通常はがきの使用

    公職選挙法による制度として、郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、候補者1人につき、町長2,500枚町議800枚まで無料で使用することができます。

    供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員:有効投票総数を議員定数(14人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
    また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。  

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