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入札契約制度情報

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平成27年度入札契約制度の一部改正について

1.入札金額内訳書の提出の義務化

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の改正に伴い、平成27年4月1日以降、入札公告又は、指名通知をするすべての工事及び修繕案件において、全ての入札参加者に対して入札金額の内訳書の提出を求めることとします。 
内訳書の提出及び取扱いについては、次のとおりです。

内訳書の提出について

内訳書の提出については、初回の入札時に、入札書とあわせて封筒に入れて提出して下さい。

※再入札時の提出は不要。一度提出された内訳書の返却は致しません。

内訳書の取扱い

内訳書の提出をしなかった場合の入札は、無効となります。また、内訳書の内容に不備がある場合の入札も無効とします。内訳書の内容に不備がある場合とは、次に該当する場合とします。

(1) 提出された内訳書の総額と初回の入札金額とが、一致しない場合
(2) 内訳書の内容に誤記及び未記載等がある場合

内訳書の様式

※内訳書は、上の様式と同様の内容が記載されているものであれば、任意の書式でも構いません。
また、工種の多い工事・修繕については、内訳書が複数枚に渡っても構いません。

2.施行体制台帳の提出に関するお願い

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の改正に伴い、建設業者の施工体制台帳の作成及び提出の義務が拡大され、下請契約金額にかかわらず下請契約を締結するすべての場合において、施工体制台帳を作成し発注者へ提出することとなりました。
つきましては、平成27年4月1日以降の公共工事から適用となりますので、下請け契約を締結する場合は、施工体制台帳の写しを工事発注担当課へ提出下さい。

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