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中間前金払制度

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建設工事における中間前金払制度の導入について

建設工事における円滑な資金運用等を目的として、平成29年4月1日より中間前払金制度を導入しました。
制度の詳細については次のとおりです。 

中間前払金とは

建設工事の発注者が、受注者い対し、当初の前払金(請負金額の4割)に加え、工期半ばで請負金額の2割を追加して支払うものです。

対象となる工事

請負金額が300万円以上であり工期が150日以上の工事

中間前払金の支払要件

次の要件にすべて該当する必要があります。

  1. 既に前払金を受領していること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前払金の割合

請負金額の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。

請求までの手続きの流れ

  1. 受注者は、中間前払金認定請求書および工事履行状況報告書を工事担当課へ提出します。
     
  2. 工事担当課は、提出された書類を基に審査し、中間前払金認定(非認定)調書を受注者へ通知します。
    ※審査にあたり、工事出来高の確認については、提出された工事履行状況報告書を監督員が確認しますので出来高検査は要しません。出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示を受注者に求めることがあります。
     
  3. 請負者は、前払金認定通知書を添えて保証事業会社に保証の申込みをします。
    ※「保証事業会社」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定された保証事業会社をいいます。
     
  4. 中間前払金の認定を受けた請負者は、請求書と保証事業会社が発行した保証書を工事担当課へ提出します。

必要書類および様式

  1. 中間前払金認定請求に係る書類
  2. 中間前払金の請求に係る書類

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