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土地売買等事後届出制度について

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届け出(土地利用)

土地売買等事後届出制度

【大規模な土地取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。】
一定面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合、権利取得者(売買の場合は買主)は契約を締結した日から起算して2週間以内に、所定の届出書に必要書類を添付の上、土地の所在する市町村役場へ届け出てください。

※ 一定面積以上の土地とは

 
区分 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

期限以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出書及び届出に必要な書類について不明な点のお問い合わせは新潟県土木部用地・土地利用課または最寄の市町村役場まで

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