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本田上工業団地企業誘致推進員制度

HOME産業・農業本田上工業団地本田上工業団地企業誘致推進員制度

本田上工業団地への企業誘致活動に取り組み、進出希望企業の情報提供及び公社と進出希望企業との仲介を行う方(推進員)を募集いたします。 
仲介していただいた企業と公社との間に土地売買契約が成立した場合、推進員に成功報酬を支払います。

推進員になれる方

  • 宅地建物取引業を営む業者
  • 建設業を営む業者
  • 設計等を行う業者(建築士)
  • 金融機関
  • その他、職務上、進出希望企業に関する情報を知ることができ、公社が認めた業者

推進員の活動

推進員に登録し、次の活動を行います。

  • 本田上工業団地のPR活動
  • 企業進出情報の収集活動
  • 公社及び進出希望企業との情報交換
  • その他団地の分譲に関すること

情報の提供

本田上工業団地への進出を希望する企業の情報を得た場合、企業の同意を得たうえで公社に情報を提供してください。
ただし、購入希望面積が2,000㎡以上であり、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業を営む企業情報に限ります。

情報の有効期間

情報を登録した日から1年間です。ただし、公社が必要と認めたときは有効期間を延長することができます。

成功報酬の額

分譲代金(土地売買契約に記載する金額)の100分の1(1%)
※千円未満の端数切り捨て

支払方法

企業と土地売買契約が成立し、その全額が納入されたときに支払います。
※推進員からの請求書が必要です。

推進員制度のながれ

推進員制度のながれ (PDF 33.3KB)

推進員の欠格条項

次の方は情報提供者になれません。

  1. 関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている場合
  2. 田上町暴力団排除条例に規定する場合
  3. 国税・県税及び田上町に収めるべき税金等を滞納している場合
  4. その他公社が推進員として不適当と認める者

様式集

様式集はこちらから (ZIP 135KB)

詳細は本田上工業団地企業誘致推進員制度実施要綱をご覧ください。

本田上工業団地企業誘致推進員制度実施要綱(PDF 322KB)

問い合わせ先

県央土地開発公社田上町事務所(役場産業振興課内)
TEL 0256-57-6225
ファックス 0256-57-3112
電子メール t2251@town.tagami.lg.jp

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