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認定新規就農者

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認定新規就農者とは

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

対象者は、新たに農業経営をしようとする青年等で、以下の条件を満たす方です。

  1. 青年(原則18歳移譲45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して、一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。但し、認定農業者は含みません。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「青年等就農計画書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式に関する目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理に関する目標(複式簿記での記帳など) 
  4. 農業従事の様態等に関する目標(休日制の導入など)

※この他、認定新規就農者制度に関することは農林水産省(青年等就農計画制度について)のページをご覧ください。

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