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転用の許可基準

HOME産業・農業農業委員会転用の許可基準
HOME産業・農業土地利用転用の許可基準

申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可することができます。

立地基準

農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準です。 

 
区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地 市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地(原則として許可しない農地及び第3種農地のいずれにも該当しない場合) 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

一般基準

農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

  • 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
  • 申請地が転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 許可を受けた後、遅滞なく、転用する見込みがない場合
  • 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がなされなかったことまたは処分の見込みがない場合
  • 申請に係る農地と農地以外の土地が一体として事業の目的に利用する見込みがない場合
  • 申請に係る農地の面積が事業の目的から見て適性と認められない場合
  • 申請に係る事業が土地の造成のみを目的とするものである場合
  • 農地の転用が周辺農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合

農地区分など許可基準について不明な点は、農業委員会にご相談ください。

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