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農地取得の際には届出を

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相続等によって農地の権利を取得したときは…農業委員会への届け出が必要です

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。 

制度のしくみ

【届け出が必要な方…農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方】

  • 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)。
  • 法人の合併・分割
  • 時効 等

※届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合には、罰則の規定があります。

農業委員会ではご希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応じるなどのお手伝いをいたします。

町内の農地を相続した場合は、概ね10ヶ月以内に届出書に必要事項を記載して、役場内農業委員会へお持ちください。
町外の農地をお持ちの方は、農地のある市町村の農業委員会にお尋ねください。

※相続等で農地を取得した時に提出する届出書

ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へお問い合わせください。

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