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社会教育、社会体育施設の使用料(利用料金)について

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使用料(利用料金)について

社会教育、社会体育施設の使用料(利用料金)は以下の通りです。

※ 町外者(但し、弥彦村、燕市、三条市、加茂市は除く)及び営利目的の利用の場合は、使用料(利用料金)は倍額。
※ 学校施設(田上小、羽生田小、田上中、武道場)については、町内の個人又は地区単位の団体や他市町村の個人、団体については、原則として使用を許可しません。

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