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障がい児福祉手当

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手当の概要

  • 在宅重度障がい児童のための手当です。原則として医師の診断書が必要です。
  • 所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります。 
    (受給資格が無くなるわけではありません。)

受給できる方

  • 20歳未満で、著しい重度心身障がいのため、日常生活において常時介護が必要な方
    (20歳以上の方は、関連記事から特別障がい者手当ページをご確認ください。)

申請に必要なもの

下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は保健福祉課でお渡しします。

  1. 障がい児福祉手当認定請求書
  2. 認定診断書(障がい部位により様式が異なります。)
  3. 所得状況届
  4. 所得(課税)証明書
  5. 戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)
  6. 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  7. 口座振込申請書(ご本人名義の口座)
  8. 印鑑

手当額

月額14,280円

※認定後、申請の翌月分から受給できます。

申請から受給まで

  • 診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査を行います。)
  • 申請書提出から認定まで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
  • 認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3ヶ月分)を指定口座へ振り込みます。

受給後の諸届(届出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)

  • 現況届…毎年8月現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
  • 資格喪失届…施設入所、障がいを事由とする年金の受給、受給者が亡くなった場合。
  • 変更届…振込口座、氏名、転居など。

所得限度額表

前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。(年金も所得に含まれますので、届出の際には前年の年金受給額がわかる書類を準備してください。)

所得限度額表

(単位:円)

 
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人…老人控除対象者がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合1人につき25万円
  • 扶養義務者等…老人控除対象者がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く。)

所得から控除されるもの

社会保険控除(扶養義務者においては8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除、医療費控除など

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