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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出について

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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画は届出が必要です

平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けた場合には、町へ届出が必要になりました。

※これは、サービスの提供回数を一律に制限するものではなく、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促すものです。

届出の対象となるケアプラン

平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更は除く)した生活援助中心型である訪問介護が、要介護度状態区分に応じてそれぞれ1月あたり下表の回数以上に位置付けられているケアプランです。

 
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

※月途中で要介護度が変更となる場合は、より多い回数を基準とします。

※作成又は変更したケアプランとは、利用者の同意を得て交付したものです。

提出書類

次の1から8の書類をご提出ください。

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画書(別紙1) (DOCX 24.3KB)
  2. 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
  3. 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
  4. 週間サービス計画表「第3表」の写し
  5. サービス担当者会議の要点「第4表」の写し
  6. サービス利用票「第6表」の写し
  7. サービス利用票別表「第7表」の写し
  8. 訪問介護計画書の写し

提出期限

ケアプランを新規作成又は変更した月の翌月末日までに届け出てください。ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから提出してください。

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