居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所は、苦情・相談を処理した場合、処理終了月の翌月15日までに報告書等を提出してください
居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所が、介護サービスについて苦情・相談を処理した場合の報告書等の提出は次のとおりです。
苦情処理の場合
処理終了月の翌月15日までに、「介護サービス等苦情・相談処理状況報告書」(様式10-1)とともに、苦情申立書(様式1)、 苦情記録票(様式2-1)及び処理情報(様式2-3)の写しを保健福祉課までご提出ください。
相談処理の場合
処理終了月の翌月15日までに、「介護サービス等苦情・相談処理状況報告書」(様式10-1)を保健福祉課までご提出ください。
苦情・相談ともに該当がなかった場合
該当がなかった場合、提出は不要ですが、「介護サービス等苦情・相談処理状況報告書」(様式10-1)は毎月作成し事業所で保存してください。