本文へ
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
背景色

過誤申立について

過誤申立書は、通常過誤は15日までに、同月過誤は20日までにご提出ください

概要

国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」といいます。)に行った介護給付費等の請求が審査決定された後、その内容に誤りがあった場合、事業所は市町村に対して過誤申立を行い、その請求を取り下げる必要があります。過誤申立の種類や提出書類は次のとおりです。

過誤申立の種類

過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の二通りの方法があります。

通常過誤

請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。再請求が必要な場合は、過誤処理された結果(過誤決定通知書)を受け取った後、翌月以降に国保連合会へ再請求を行ってください。

提出期限:毎月15日

同月過誤

請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。事業所は過誤申立書を20日までに保健福祉課福祉係へ提出し、翌月の10日までに国保連合会へ再請求を行ってください。

提出期限:毎月20日

※同月過誤は、過誤調整の件数が多くなった場合の処理です。同月過誤を行う場合は、事前に保健福祉課福祉係にご連絡ください。

提出書類

介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 (XLSX 23.2KB)

介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(記載例) (PDF 171KB)

※申立理由コード、識別番号は国保連合会のホームページでご確認ください。

カテゴリー