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難聴者補聴器購入費助成事業

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コミュニケーション能力向上、社会参加の促進及び認知症等の予防を目的に、18歳以上の方を対象に補聴器購入費を助成します(※購入前に申請が必要です)

対象者

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度で、次の全てを満たす方が対象となります。

  1. 田上町内に住所を有する18歳以上の方
    ※18歳未満の方には軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業があります。
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方、又は医師が補聴器装用を必要と認めた方
  3. 補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断する方
  4. 過去5年間に本事業又は田上町軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による助成を受けていない方
  5. 町民税所得割額の最多納税者が46万円未満の世帯

助成額

助成額は次のとおりです。

 
世帯区分 助成額 上限額
生活保護世帯・町民税非課税世帯 購入費の額 50,000円
町民税課税世帯 購入費の額の1/2 30,000円

申請に必要なもの

申請に必要なものは次のとおりです。

助成までの流れ

  1. 保健福祉課で「難聴者補聴器購入費助成金交付申請書」と「補聴器購入費助成意見書」の用紙を受け取ります。又はホームページからダウンロードします。
  2. 耳鼻咽喉科を受診し、補聴器使用が必要と認められるときは「補聴器購入費助成意見書」を作成してもらいます。
    意見書を作成できる医師は、身体障害者福祉法による指定医師に限られます。(詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。)
    受診費用、意見書作成費用は自己負担です。
  3. 補聴器販売店に助成意見書を持参し、見積書を作成してもらいます。
  4. 上記の「申請書に必要なも」のをご用意の上、保健福祉課へお越しください。
  5. 町から交付決定通知書等が届いたら、見積書を作成した販売店で補聴器を購入します。
    交付決定通知書と助成金請求書を販売店に持参し、助成額を差し引いた自己負担額をお支払いください。なお、助成金請求書下部の「請求及び受領委任状」欄を記入・押印して販売店に提出してください。
  6. 補聴器販売店が町に助成金請求書(交付決定通知書の写しを添付)を提出し、確認後、町から販売店へ助成金を支払います。

その他

原則として、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器の購入費を助成します。ただし、教育及び職業上真に必要と認められた場合は、両側の耳に装用する補聴器の購入費用について、それぞれ助成します。

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