在宅の重度の要介護者等を介護している方に月額5,000円の介護手当を支給する制度です
対象者
在宅において、下記の基準に該当する重度の要介護者、重度心身障がい児者、又は精神障がい者を介護している方が対象です。
基準
- 要介護度3以上の高齢者(おおむね65歳以上)
- 身体障害者手帳1、2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者福祉手帳1級所持者
上記に該当する方で、日常生活において介助を必要とする状態である方
※日常生活において介助を必要とする状態である方とは次のとおりです。
- 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている方
- 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している方
- 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である方
- 常時、おむつ又はポータブルトイレを使用している方
- 排尿便の始末が不十分で介護が必要である方
- 介助がなければ、着脱衣ができない方
- 精神的活動低下が著しいため常時生活介助が必要である方
申請方法
『田上町在宅介護手当交付申請書』を保健福祉課に提出してください。
※振込指定金融機関は介護者名義の口座を記入してください。
田上町在宅介護手当交付申請書 (DOCX 22.1KB) / 田上町在宅介護手当交付申請書(記載例) (PDF 142KB)
支給額
要介護者等1人につき月額5,000円
支給期間
申請日の翌月から受給資格を失った日の属する月の分まで支給します。
支給方法
年2回、4月(10月~3月分)と10月(4月~9月分)にそれぞれ6か月分をまとめて指定された金融機関に振り込みます。
受給資格が消滅する場合(申請内容に変更があった場合)
次の場合には受給資格がなくなりますので、『田上町在宅介護手当受給資格変更(消滅)届書』を保健福祉課に提出してください。また、申請内容に変更が生じた場合も同届出書を提出してください。
- 介護者でなくなったとき。
- 介護者又は要介護者等が本町に住所を有しなくなったとき。
- 要介護者等が死亡したとき。
- 要介護者等が上記基準に該当しなくなったとき。
- 要介護者等が老人福祉施設等(病院を含む)に入所又は入院したとき(短期の入所又は入院は除きます)。
- 世帯分離したとき。
田上町在宅介護手当受給資格変更(消滅)届出書 (DOCX 24.3KB)
その他
施設入所、入院、ショートステイの利用日数が15日以上あった月は、支給対象となりません。