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老人医療費助成事業(県老)

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65歳から69歳までの『ひとり暮らし』又は『寝たきり』の方の医療費の一部負担金を2割負担とする制度です

対象者

町内に住所を有する65歳から69歳までの方で、次のどちらかに該当する方です。

ただし、後期高齢者医療制度による医療を受けることができる方、生活保護法による保護を受けている方及び前年(1月から7月までの間は前々年)の所得が135万円を超える方は除きます。

  • 常時ひとり暮らしの状態にある方。
  • 3か月以上にわたって常時寝たきりで、日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起臥等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる方。

※ひとり暮らしとは、経済的にも精神的にも、単身であることを指しますので、町内や近隣市町村に親族がいる方は、対象とならない場合があります。

申請方法

健康保険証ご持参のうえ、『老人医療費受給者証交付申請書』を保健福祉課に提出してください。

※申請書は保健福祉課の窓口に用意してあります。

受給者証の有効期限

申請があり、対象者と認められた場合、老人医療費受給者証を交付します。有効期限は、老人医療費受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までです。

助成の受け方

受給者証を健康保険証とともに医療機関窓口に提示することで、一部負担金が2割負担になります。

ただし、県外の医療機関で受診した場合は、申請により後日助成額を払い戻します。

高額療養費相当額の支給

1か月に支払った一部負担金の額が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過額を払い戻します。

なお、同一の医療機関で1か月の負担額が下記の額に達したときは、その月の負担は下記の額までとなり、その後の窓口での支払いは不要となります。

 
区分 要件 自己負担限度額
外来 外来+入院
一般 下記以外の方 18,000円(※1) 57,600円
(44,400円)(※2)
区分II(※3) 市町村民税非課税の世帯に属する方 8,000円 24,600円
区分I(※3) 区分IIに該当する方のうち、所得が0円となる方
(年金所得は控除額を80万円として計算します。)
15,000円

※1 年間(8月から翌年7月)の外来の上限は144,000円です。

※2 過去12か以内に「外来+入院」の高額療養費相当額の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※3 区分II、区分Iに該当する方は、限度額適用認定証の申請が必要です。

届け出が必要な場合

次の場合には、老人医療費受給者証と判子をご持参のうえ、『老人医療費助成事業受給者変更届』を提出してください。2の場合には、新しい健康保険証もご持参ください。

  1. 氏名や住所が変わった場合。
  2. 加入している医療保険又はその内容に変更があった場合。
  3. 転出や死亡等で受給資格がなくなった場合。

※変更届は保健福祉課の窓口に用意してあります。

交通事故にあった場合

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名並びに住所等(氏名並びに住所等が明らかでないときはその旨)を保健福祉課に届け出てください。

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