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高額医療合算介護(予防)サービス費

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医療と介護の両方の1年間の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合、その超えた分を支給します

医療保険と介護保険の両方の1年間の自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

支給対象となる世帯

医療保険及び介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象になり、7月31日時点の医療保険の世帯を単位として計算されます。したがいまして、住民票(住民基本台帳)の世帯とは異なる場合があります。

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険及び介護保険にかかる自己負担額を対象として計算を行います。

自己負担限度額(年額/8月~翌7月)

70歳未満の方がいる世帯

 
所得
(基礎控除後の総所得金額)
被保険者・国保+介護保険
(70歳未満の方がいる世帯)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

70歳以上の方がいる世帯

 
所得区分 被用者保険・国保+介護保険
(70~74歳の方がいる世帯)
後期高齢者医療+介護保険
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
区分II 31万円 31万円
区分I 19万円 19万円

※所得区分は、7月31日時点で加入している医療保険の基準により適用されます。

※特定福祉用具購入・住宅改修費の自己負担、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)・その他の日常生活費は対象外です。

※自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は、支給の対象になりません。

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けるためには申請が必要で、7月31日時点で加入している医療保険者に行います。

田上町の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方で、支給の対象となる方には、田上町又は新潟県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしていますので、口座番号等をご記入の上ご提出ください。ただし、計算期間中に住所異動があった場合や、加入する医療保険が変わった場合、被用者保険に加入している場合などには、申請書をお送りすることができない場合もありますので、ご注意ください。

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