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介護保険の対象者について

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介護保険は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の方)に分けられます

介護保険の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上~64歳までの方)に分けられます。第1号被保険者は、どんな病気や怪我が原因で介護や支援が必要になったかを問わずに、田上町の認定を受けて介護サービスが利用できます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で介護や支援が必要になったときに、田上町の認定を受けて介護サービスが利用できます。

介護保険の被保険者の詳細

 
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方
※65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。
40歳~64歳までの医療保険に加入している方
※40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。
介護サービスを
利用できる方
・寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要になったとき
・家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったとき
老化が原因とされる16種類の疾病(特定疾病※)により、介護や支援が必要になったとき
保険料 市町村民税の課税状況や所得などに応じて9段階に区分されています。 加入している医療保険の算定方法に基づきます。
保険料の
納付方法
・老齢、退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引きさせていただきます。(特別徴収)
・それ以外の方は納付書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
医療保険料と一体的に徴収されます。
利用者負担 利用者負担は、原則としてサービス費用の1割~3割を支払います。その負担が高額になった場合は、自己負担額の上限が設けられており、上限額を超えた負担分については高額介護(予防)サービス費が支給されます。
また、利用するサービスによって、1割~3割負担とは別に食費・居住費(滞在費)やその他の日常生活費などが必要になる場合があります。所得の低い方には食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度があります。

第2号被保険者の特定疾病の範囲

第2号被保険者(40歳~64歳の方)が、要介護・要支援認定を受けるためには、次の16の疾病が原因で介護や支援が必要であると認定された場合に限ります。(特定疾病以外の原因で介護や支援が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。)

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊椎小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被保険者証の交付について

介護保険の被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の方)には65歳を迎えたときに、第2号被保険者(40歳~64歳の方)には要介護・要支援認定を受けたときに交付されます。この被保険者証は、要介護・要支援認定の申請やケアプランの作成、介護サービスを利用するときなどに必要なものです。大切に取り扱い、保管してください。

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