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町民税・県民税(退職所得に係る町民税・県民税の所得割)

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退職所得に係る町民税・県民税の所得割の概要

退職所得(退職手当等)に係る町民税・県民税の所得割は、その支払者が税額(所得割額)を計算し、その退職手当等から特別徴収して田上町に納入することになっています。また、その所得割は、支払いを受ける日の属する年の1月1日現在、田上町内に住所のある方が納税義務者となります。但し、死亡退職された場合等を除きます。

所得割の計算式

(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額※1)× 1/2※2 =課税退職所得金額(千円未満切捨)

課税退職所得金額× 6% =町民税所得割額(百円未満切捨)
課税退職所得金額× 4% =県民税所得割額(百円未満切捨)

町民税所得割額+県民税所得割額=所得割の納入額(特別徴収税額)

※1 退職所得控除額の計算(年に満たない端数の月数は切り上げ)

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合
    800万円 + 70万円×(勤続年数 - 20年)

※2 支払を受ける者が、所得税法第30条第4項に規定する役員等で勤続年数が5年以下である場合1/2の計算は省略します。
※3 その他の場合については、下記までご連絡ください。

納入と納入申告書

特別徴収した退職所得に係る町民税・県民税の所得割額は、原則として翌月10日までに納入してください。また、納入の際は、個人町民税・県民税(特別徴収用)納入書裏面の納入申告書に必要事項を記載してください。

※お手元にこの納入書がない場合は、郵送いたしますので下記までご連絡ください。また、新潟県・長野県以外のゆうちょ銀行又は郵便局から納入する場合は、別途指定通知書が必要になりますので、併せてご連絡ください。

マイナンバー制度が開始されたことにより、退職所得に係る町民税・県民税の所得割の納入申告書に、特別徴収義務者(支払者)の法人番号の記入が必要となりました。従来の様式(納入申告書)にて申告する場合は、余白に法人番号を記載してください。個人事業主の方は、取扱いが異なりますので田上町役場町民課税務係までお問い合わせください。

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