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印鑑登録・廃止・印鑑証明書

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印鑑登録について

 印鑑登録証明書は、商取引・不動産の登記・金銭貸借の保証などに使用され、個人の財産を守る非常に大切なものです。取扱いを誤ると重大な損失を招く恐れがあるため、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

田上町で印鑑登録ができる方

田上町で住民登録している方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。
※登録できるのは、一人につき一個です。

◆登録できる印鑑とできない印鑑◆

◆登録できる印鑑とできない印鑑◆
登録できる印鑑 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名を表しているもの
印影の大きさが8ミリ以上で25ミリ以下の正方形に収まるもの
登録できない印鑑 職業・資格など、氏名以外の事項を表しているもの
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
機械製造によるプレス印鑑(三文判など)とみなされるもの
外枠(輪郭)が欠けているもの
印影が鮮明でないもの
文字が白抜きの印鑑
別の人が既に登録している印鑑、同一家族等で酷似している印鑑など

印鑑登録申請

ご本人が来られる場合

登録する印鑑と運転免許証等本人確認できるものをお持ちください。

◎ マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署の発行した写真付きの証明書等をお持ちの方は、即日登録できます。
◎ 写真付きの証明書をお持ちでない方は、保証人をつけていただくことで即日登録できます。
  (保証人は田上町で印鑑登録されている方に限ります)
◎ 写真付きの証明書をお持ちでない方で、保証人がいない場合は即日登録できません
  申請書を提出後、ご自宅に郵送した照会書をご持参いただいてから登録となります。
  (詳細は代理人による印鑑登録の方法をご覧ください)

ご本人以外の方が来られる場合

代理人の方が手続きをする場合は即日登録はできません
登録される方の意思を確認させていただくため、照会書をご本人のご自宅に郵送させていただきます。
また、手続きの際は登録する印鑑と代理人の方のマイナンバーカード、運転免許証等代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。

詳細はこちら→代理人による印鑑登録の方法 (PDF 234KB)

不正を防止するための手続きですので、ご理解をお願いいたします。

印鑑登録の廃止

現在の登録を廃止したいとき
印鑑登録証と印鑑を持参して印鑑登録廃止申請書を提出してください。
その際、ご本人確認できるものをお持ちください。
代理人が手続きする場合は、代理人のご本人確認できるものが必要です。

登録している印鑑を変更する場合
現在の登録を廃止し、再度登録の手続きが必要となります。

印鑑登録証をなくした場合
登録証の再交付はできません
。現在の登録を廃止し、必要であれば再度登録の手続きを行ってください。

登録者が亡くなった場合・町外へ転出した場合
登録されていた方が亡くなられたり、町外へ転出されると、印鑑登録は自動的に廃止されます。
登録証は速やかにお返しください。

申請書ダウンロード

申請書様式はB5サイズです。
印鑑押印欄が25mm×25mmとなっておりますので、拡大・縮小はしないでください

印鑑登録申請書はこちら →印鑑登録申請書 (PDF 242KB)

記入例 ご本人が来られる場合 (PDF 1.03MB)

        ご本人 が来られる場合(保証人付き申請) (PDF 1.07MB)

       代理人が来られる場合 (PDF 1.06MB)

印鑑登録廃止申請書はこちら →印鑑登録廃止申請書 (PDF 141KB)

印鑑登録証明書

印鑑登録をされると印鑑登録証が交付されます。
印鑑証明書の交付の際は印鑑登録証が必要となりますので必ずお持ちください。
(登録された印鑑をお持ちいただいても、登録証がないと交付できません)

代理人の方でも交付可能です。
 * 必要な方の登録証を必ずお持ちください
 * 必要な方の住所、氏名、生年月日を書けるようにしてきてください

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