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外国人住民の方の住民登録手続きについて

HOMEくらし届出・証明住民登録外国人住民の方の住民登録手続きについて

2012年7月9日より外国人登録法が廃止され、外国人住民の方の住民登録手続きが変わりました。

大きな変更点

新たな在留管理制度が始まりました

  • 外国人登録証がなくなり、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
    • 中長期在留者(永住者以外)の方
      入管法改正後の在留資格の変更時又は在留期間の更新時に「在留カード」に切り替わります。
      ※交付申請の窓口は入国管理局です。
    • 永住者の方
      2015年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です。
      ※交付申請の窓口は入国管理局です。
    • 特別永住者の方
      現在お持ちの外国人登録証の有効期限まで有効です。切替時に「特別永住者証明書」に切り替わります。
      ※交付申請の窓口は、町役場です。
  • 町役場への住所変更以外の届出は不要です。(在留資格の変更、在留期間の更新など)

外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象となりました

  • 外国人住民の方についても、日本人と同様に「住民票」が作成されます。
  • 日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された「住民票」の発行が可能です。

<住民票を作成する外国人住民の対象者について>

 住民票を作成する外国人対象者は下記の方となります。

 (1) 中長期在留者(永住者を含む)・・・在留カード交付対象者

 (2) 特別永住者・・・特別永住者証明書交付対象者

 (3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

 (4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

町外へお引越しされるときは「転出届」が必要です

  • 転入届の際に、「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要となります。
    ※マイナンバーカードをお持ちの方はそちらもお持ちください。
  • 「転出証明書」はお住まいになっていた市町村で「転出届」をされると発行されます。
  • 出国されるときも、国外転出の届出が必要です。

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