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野焼きの禁止について

HOMEくらしごみ・環境野焼きの禁止について

野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生、そして火災の原因にもなるため原則として禁止されています。野焼きはやめましょう。

〈野焼き=野外で焼却設備を使わないで廃棄物を焼くこと〉

[罰則]
違反すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

廃棄物を焼却するときは、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により焼却する必要があります。

環境省令で定める構造

 
1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

環境大臣が定める方法

 
1 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
2 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。
3 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

例えば、ドラム缶による焼却や、空き地、川べりなどでの焼却設備を使わない廃棄物の焼却は野焼きにあたるため禁止されています。

なお、どんと焼き、たき火、キャンプファイヤー等、風俗慣習上又は宗教上行われる廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なものなどについては、野焼き禁止の対象外となります。

注意!
周辺住民から煙害による苦情が生じた場合は軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。 

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