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国民健康保険税の軽減及び減免について

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一定の条件を満たした世帯については、国民健康保険税が自動的に「軽減」となったり、申請により「減免」となる場合があります。


国民健康保険税の軽減について

全国一律の軽減制度で以下のとおりとなります。

所得が少ない方の軽減の場合

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などに応じて計算しますが、前年の世帯の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割額及び平等割額が軽減されます。手続の必要はありません。(ただし、世帯内に住民税等の未申告者がいると軽減の適用対象になりません。また所得のない方でも所得なしの申告が必要となります。)

【対象者及び軽減割合】

対象者及び軽減割合
世帯主(注釈1)、加入者および特定同一世帯所属者(注釈2)の前年中の所得合計額(注釈3) 軽減割合
43万円+{10万円✕(給与所得者等の数-1)}以下 7割軽減
43万円+(29万円✕加入者・特定同一世帯所属者の数)+{10万円✕(給与所得者等の数−1)}以下 5割軽減
43万円+(53.5万円✕加入者・特定同一世帯所属者の数)+{10万円✕(給与所得者等の数−1)}以下 2割軽減

(注釈1)世帯主

軽減の算定では、国保に加入していない世帯主(擬主)の所得も算定の対象となります。

(注釈2)特定同一世帯所属者

国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

(注釈3)前年中の所得の合計額

・譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得となります。

・65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

未就学児に対する軽減の場合

子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が軽減されます。世帯の所得の合計額に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。手続きの必要はありません。

【対象者】

未就学児(小学校入学前の子ども)

【軽減割合】

均等割額について2分の1

倒産・解雇などにより離職された方の軽減の場合

雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職したことにより国保に加入した方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減を受けるには手続が必要となります。

【対象者】

雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が、次のいずれかに該当する方です。

キャプション
コード 内容
11 解雇
12 天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

【軽減割合】

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を算定します。

【必要書類】

雇用保険受給資格者証


国民健康保険税の減免について

田上町の国民健康保険税には、以下の減免制度があります。減免を受けるには手続が必要となります。

災害にあった場合

震災、風水害、火災等により、住居又は家財に損害があり、次の要件を満たす方は、国民健康保険税を一定割合減免します。

【対象者】

 ・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、国民健康保険税の納税義務者やその世帯の被保険者が所有する住宅、家財にその

  価格の30%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く)を受けた方

 ・納税義務者等の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方

【減免割合(損害が50%以上)】

減免割合(損害が50%以上)

世帯の前年総所得金額等 減免割合
500万円以下 100%
500万円超750万円以下 50%
750万円超1,000万円以下 25%

【減免割合(損害が30%以上50%未満)】

減免割合(損害が30%以上50%未満)

世帯の前年総所得金額等 減免割合
500万円以下 50%
500万円超750万円以下 25%
750万円超1,000万円以下 12.5%

【必要書類】

 ・り災証明など災害にあったことが確認できるもの

事業廃止や病気等で所得が減少し生活が著しく困難になった場合

事業の廃止や病気等で所得が減少し、生活が著しく困難になった方に対し国民健康保険税を減免します。

【対象者】

 事業の廃止や病気等により前年に比べて世帯所得が著しく減少し、預貯金等もほとんどなく生活が著しく困難な方

【減免額】

 国民健康保険税全額

【必要書類】

 給与明細等の所得金額が確認できるもの、預金通帳等の資産状況が確認できるもの

収監されていた場合

 刑事施設等に収監された方の国民健康保険税を免除します。

【対象者】

 刑事施設等(刑務所・少年院など)に入所・拘禁されていた方

【減免額】

 国民健康保険税全額(収監中期間)

【必要書類】

・収監されていたことが証明できる書類(収監証明書等)

旧被扶養者の場合

 旧被扶養者(以下の対象者)の国民健康保険税を減免します。

【対象者】

 65歳以上かつ扶養主が社会保険から後期高齢者医療制度に移行したことで国保加入した方

【減免割合】

減免割合

項目 減免割合 減免期間
所得割 100% 当分の間
均等割

50%

(法定軽減適用の場合、あわせて50%)

国保の資格取得日の属する月以後2年間

【必要書類】

・旧被扶養者であることが確認できる資格喪失証明書等

 

 

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